2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧
【公判調書1363丁〜】 弁護人=「これに見覚えがありますか(昭和三十八年六月二十一日付被告人の司法警察員関 源三に対する供述調書添付の図面“記録第七冊第一九九九丁”を示す)」 被告人=「ちょっとわかりません」 弁護人=「万年筆で書いてありますね」 被…
【公判調書1361丁(第三十回公判)】 弁護人=「これを見て思い出すことがありますか」(昭和三十八年六月二十五日付被告人の司法警察員青木一夫に対する供述調書添付図面5“記録第七冊第二〇九五丁”を示す) 被告人=「こういう風に跡が付くのです。ゴム板を敷い…
【公判調書1357丁〜】ここには、第三十回公判調書(手続)に記載された「証拠関係=別紙証拠関係目録記載のとおり」とある目録が載っている。 (これが目録である) 【公判調書1359丁】第三十回公判調書(供述) 中田直人主任弁護人(以下、弁護人と表記) =「あな…
【公判調書1355丁】公判調書、1355丁に進むと「第三十回公判調書(手続)」とあり、その四ページ後の1359丁に「第三十回公判調書(供述)」なる記録が載っている。「手続」と「供述」を見比べると、「供述」の記録内容の方が目を引く。これはやはり法廷に出…
昭和四十三年、東京高等裁判所で狭山事件第二審が進行する中、被告人及び弁護団より「事実取調請求書」が提出され、二十一通に及ぶ石川一雄被告人の供述調書が証拠として請求された。その立証趣旨は「被告人石川一雄に対する取調状況および同人の供述経過を…
【公判調書1352丁〜(21/21)】供述調書 石川一雄 右の者に対する恐喝未遂等被疑事件につき、昭和三十八年六月十一日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げて取り調べたところ、被疑者は任意左…
【公判調書1348丁〜(20/21)】供述調書 石川一雄 右の者に対する恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月九日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、被疑者は任意左の…
【公判調書1345丁〜(19/21)】供述調書 石川一雄 右の者に対する恐喝未遂等被疑事件につき、昭和三十八年六月八日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げて取り調べたところ、被疑者は任意左の…
【公判調書1342丁〜(18/21)】 供述調書 石川一雄 右の者に対する暴行、窃盗、恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月二日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取調べたところ、被疑…
【公判調書1340丁〜(17/21)】供述調書 石川一雄 右の者に対する暴行、窃盗、恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月一日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、被疑…
【公判調書1336丁〜(16/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する強盗強姦殺人死体遺棄被疑事件につき、昭和三十八年六月十八日川越警察署分室において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨告げて取り調べたとこ…
【公判調書1336丁〜(15/21)】公判調書の1334〜1335丁が落丁しているため、本日の引用は次の二行となる。 〜人数が増えて警察では又大変でせう。これ以上を聞かれても言いたくありません。被疑者。 *この二行だけでは意味がわからないが、しかし、いつの日か…
【公判調書1332丁〜(12・13・14のいずれか/21)】調書の落丁という問題が、いよいよ事を複雑にしてくれる。今回引用する供述調書は全二十一通の内、十二通目、十三通目、十四通目のどれかである。落丁ゆえ引用は供述の途中から始まる。 〜したのは三月五日…
【公判調書1329丁〜(11/21)】1930〜1931丁が落丁している。 供述調書(甲) 右の者に対する恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月九日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べた…
【公判調書1328丁〜(10/21)】1326〜1327丁が落丁しているので、十通目の供述調書=昭和三十八年六月九日付は途中から引用となる。 〜海老沢は本年一月頃死んだと言う話しを聞きましたが葬式にも墓参りにも行った事は有りません。私はその頃他にスケ(彼女)…
【公判調書1325丁〜(9/21)】本日、ここへ来て、調書に大変な問題があった事を思い出した。公判調書が数ページに渡り抜け落ちているのだ。落丁と呼ばれる事象である。私の所有する公判調書は図書館でコピーした物で、この落丁についてはコピーしている時点…
【公判調書1354丁〜】調書 右の者に対する強盗強姦殺人死体遺棄被疑事件について、昭和三十八年六月二十日川越警察署分室第一取調室において川越簡易裁判所裁判官・平山三喜夫は、裁判所書記官・町田類作立ち会いの上、右の被疑者に対し氏名、生年月日、職業…
【公判調書1324丁〜(8/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月二日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げて取調べたところ、任意次のとおり供…
【公判調書1320丁〜(7/21)】供述調書 石川一雄 右の者に対する恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年六月二日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意志に反して供述する必要がない旨を告げて取調べたところ、任意次のとおり供述した。…
引用中の、供述調書の順序と、供述調書目録の順序が違っていた。目録が誤りであろう。公判調書上は⑥⑦⑧の順であるが目録では⑦⑥⑧となっている。⑥⑦⑧で話を進めよう。頭が割れそうである。しかもこの後、まさかの落丁という問題にぶつかるのであるが・・・。 【公判…
【公判調書1312丁〜(4/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する恐喝被疑事件につき、昭和三十八年五月二十七日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとお…
【公判調書1310丁〜(3/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する恐喝被疑事件につき、昭和三十八年五月二十六日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取調べたところ、任意次のとおり…
【公判調書1308丁〜(2/21)】供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する暴行、窃盗、恐喝未遂被疑事件につき、昭和三十八年五月二十五日、狭山警察署において、本職はあらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ…
【公判調書1306丁〜(1/21)】被告人=石川一雄に対する取調状況および同人の供述経過を明らかにするため、証拠として二十一通の供述調書が請求された。目録記載の順序で引用する。 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する暴行、強姦、恐喝未遂被疑事件につ…
【公判調書1301丁〜】ここには石川一雄被告人による「釈明補充書」が載っており、これは簡単に言えば、本控訴事件につき、昭和四十三年九月二十四日、弁護人より書面でなされた求釈明等の申立に、二点を補充するとし、次頁に供述調書二通が記載されている。…
【公判調書1293丁〜》 《第二十九回公判調書(供述)》 昭和四十三年十月一日 東京高等裁判所第四刑事部 ○裁判長判事=久永正勝(以下、裁判長と表記) ○出頭した被告人=石川一雄 裁判長=「被告人は、この事件が起こる前に野球をよくやったということを言…
【公判調書1290丁〜】 ここには何やら届けが載っている。「不参届」とあるが、見てみよう。 『昭和四十三年九月二十七日 埼玉県狭山市入間川 高橋 ヤス子 東京高等裁判所第四刑事部 裁判長判事 久永正勝殿 不参届 昭和四十三年九月二十四日付昭和三十九年(う…
【公判調書1288丁〜】証人=霜田杉蔵・六十一才・元浦和刑務所拘置区長。問うのは石川一雄被告人。 ( 霜田証人が石川一雄被告人は請願作業をしていない、あるいは房内で釘を所持していたため革バンドをはめられた事は知らないと述べ、それに対し石川一雄被告…
【公判調書1317丁〜(5/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する恐喝被疑事件につき、昭和三十八年五月二十八日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意志に反して供述をする必要がない旨を告げて取調べたところ、任意次の通り供…
【公判調書1286丁〜】証人=霜田杉蔵・六十一才・元浦和刑務所拘置区長。問うのは石川一雄被告人。 被告人=「先ほど証人は、作業をしてないと言いましたね」 証人=「はい、記憶がなかったから」 被告人=「請願作業願いを出して、ちょっと日にちがはっきり…