引用中の、供述調書の順序と、供述調書目録の順序が違っていた。目録が誤りであろう。公判調書上は⑥⑦⑧の順であるが目録では⑦⑥⑧となっている。⑥⑦⑧で話を進めよう。頭が割れそうである。しかもこの後、まさかの落丁という問題にぶつかるのであるが・・・。 【公判…
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