【公判調書1310丁〜(3/21)】 供述調書(甲)石川一雄 右の者に対する恐喝被疑事件につき、昭和三十八年五月二十六日狭山警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取調べたところ、任意次のとおり…
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