アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

2021-12-01から1ヶ月間の記事一覧

狭山の黒い闇に触れる 103

検証目的物その二。「二、狭山市入間川・西武線入間川駅構内日本通運倉庫( 通称 ニゴヤ )及びその付近」これを補充する文が、「日本通運倉庫 ( 通称ニゴヤ)は、同日午後、右煙草屋よりパチンコ店にゆくのをやめた被告人がさらに時間をつぶすため同所におもむ…

狭山の黒い闇に触れる 102

再び公判調書767丁に戻らねばならない。危うく通過するところであった。戻る理由は、「検証請求書」と「検証請求補充書」、それぞれの一から六までが合致しているか、また、「検証請求補充書」で明らかになる立証趣旨を私が確認しておきたいからである。私は…

狭山の黒い闇に触れる 101

狭山事件第二審公判調書765丁。ここに「求意見書」なる題字が現れた。学の無い私はひれ伏し、一旦公判調書を閉じた。遂にここらで挫折を向かえるのかと。でもひょっとしたら私にも理解できるかも知れんと気を取り直し、そうっと調書を開く。被告人は石川一雄…

狭山の黒い闇に触れる 100

763丁、十四行目。私は石川被告人の答弁に驚愕させられた。法廷で裁判長が石川被告人に問う。その内容は、事件発生から約二ヶ月後の昭和三十八年六月二十七日、石川被告は被害者の父親へ手紙を書き、これを届けてくれるよう刑事に頼むのだが、その過程につい…

狭山の黒い闇に触れる 99

760丁。問うのは宇津弁護人。証人として出廷したのは、冒頭、「家が前ですから親しくしていました」と述べる、石川被告宅の近所に住む友人、川本証人である。この証人に対する尋問は、その分量が調書において三丁弱(三ページ弱)という僅かなものである。しか…

狭山の黒い闇に触れる 98

754丁。尋ねるのは宇津弁護人。証人として出廷したのは水村正一。水村証人は石川被告宅の近所に住み、野球仲間である石川被告とは友人関係にある植木職人である。水村証人によると、石川被告とは頻繁に野球やキャッチボールを行う仲であり、事件前日の昭和三…

狭山の黒い闇に触れる 97

745丁。ここでは石田一義(石田養豚場経営者)の実弟である石田義男が証人として出廷、問うのは中田主任弁護人。石田義男証人により、当人は四人兄弟の末っ子であるということが語られ、当時ジョンソン基地(現:入間基地)へ、豚の餌である残飯を引き取りに往復…

狭山の黒い闇に触れる 96

公判調書734丁〜。問うのは中田主任弁護人。証人:石田一義( 養豚業・三十才 )。ここでは、石田証人の業務内容や、石川被告人と石田養豚場との関わり、さらに養豚場内のスコップ、飼っていた犬などについて問答が行われる。話しは、業務上発生する死んだ豚の…

狭山の黒い闇に触れる 95

私の解釈が間違っていなければ、井波裁判官は次の点を明らかにする為、問いを繰り返したのであろう。1、何故、小島証人は石川被告の供述を簡単に確信したか。2、不徹底な少女雑誌の捜索及びその理由。まず1が先にあり、この先入観とでも言おうか、それが2を…

狭山の黒い闇に触れる 94

小島証人は法廷で大変な目にあっていた。検察官による尋問の過程で、万年筆捜索時、ワラ半紙に鉛筆で書かれた見取図を紛失するという失態が明るみにされるのだ。見取図とは石川被告の自供による万年筆のあり場所が書かれた紙であり、その性質上、重要な位置…

狭山の黒い闇に触れる 93

前回、小島証人による、焦点がやや合わず読んでいて歯痒い証言を載せた。長文になったが、その次の行で平岡検察官があっさりとこの証言をまとめ、「本の表題なのか或いは内容の表題なのか、はっきりしない。そこでリボンちゃんという本がなくても、それに類…

狭山の黒い闇に触れる 92

石田弁護人による小島朝政証人への尋問が終わり、石川被告人も「別にないです」と述べ、平岡検察官の尋問が始まる。しかしこれは予定調和の問答に終始、ここに引用する価値もないと思われたが、ただ見過ごせないのは、相変わらずの小島証人の、問いに対する…

狭山の黒い闇に触れる 91

石田弁護人は、小島朝政証人(埼玉県浦和警察署次席)が、被害者の腕時計が捨てられていた場所を五月中旬から下旬にかけての時期、そこを通ったとの証言を引き出し尋問を終える。のちに大変な疑惑を生み出す腕時計であるが、石川被告の供述調書では五月十一日…

狭山の黒い闇に触れる 90

前回に続き石田弁護人が問う。石川被告宅における第三回目の捜索で、万年筆と共に押収された少女雑誌について、脅迫状に記載の字句と被告宅から押収した少女雑誌内の字句とが非常に食い違っていたという対照結果の記憶があるか、が“問い”である。念の為もう…

狭山の黒い闇に触れる 89

第二審公判調書624丁下段六行目。ここより石田弁護人が登場、小島証人に問う。石川被告の自供に基づき書かれたメモ、これは自宅勝手場の鴨居上に万年筆があるという内容であるが、小島証人はこのメモどうり確実に鴨居上に万年筆があると確信し、被告宅へ向か…

狭山の黒い闇に触れる 88

第二審公判調書621丁に目を通すと、宇津弁護人は質問の内容を警察による手拭捜査に移していた。手拭とは、事件の被害者が遺体で発見された際、その両手首を結んでいた五十子米屋配布のそれを指す。ここで展開される宇津弁護人と小島朝政証人の問答は比較的噛…

狭山の黒い闇に触れる 87

迂闊であった。被害者の万年筆、これの指紋検出作業が行われたかどうか、についてである。私は前回、小島証人は検出作業について聞いていないと簡単に締めくくったが、調書を見るとその次の行に重要な記述があった。弁護人:「現在に至るまで万年筆の指紋検出…

狭山の黒い闇に触れる 86

公判調書619丁。石川被告の自供により自宅鴨居上から押収された万年筆は、ビニール袋に入れられ小島証人らによって捜査本部へ持ち帰られ証拠品として処置され検察庁へ送られた。ここで宇津弁護人が小島証人に問う。弁護人:「〜捜査本部あるいはどこかの署の…

狭山の黒い闇に触れる 85

前回に引き続き万年筆問題である。弁護人はある一点の答えを得る為、何度となく質問を繰り返す。次に挙げる問いが一体何度目なのか、あるいは弁護の技術として、捜査の懈怠を裁判官に印象付けるために繰り返すのか、私としては単に、的を得た答えが返ってこ…

狭山の黒い闇に触れる 84

数回にわたり、狭山事件における万年筆の出方、その不可思議さについて公判調書に沿いながら触れてきたが、今回はその触れる角度を変え考察してみた。私が調書を読む限り腑に落ちない点は、宇津弁護人の問いに対する小島朝政証人の噛み合わない答え、これに…

狭山の黒い闇に触れる 83

昨日の続きである。小島朝政証人( 埼玉県浦和警察署次席 五十歳 )が、石川被告宅における家宅捜索において、証拠品である万年筆を兄に発見させた行為を指摘され、「私のほうから、先に発見するのが常道だと、こうおっしゃるんですか」と、やや驚嘆気味に逆質…

狭山の黒い闇に触れる 82

前回より引き続き宇津弁護人が問う。小島証人たちの行なった不可思議な第三回目の家宅捜索についてである。弁護人は、証人たちが石川被告宅の鴨居に万年筆があるという想定で捜索に向かった場合、まず最初にそこにあったかどうかについて捜査官が直接見ると…

狭山の黒い闇に触れる 81

宇津弁護人:「あなたは先ほど第三回目の家宅捜索の時に、裸の指で、兄の六造さんに取り出さしたというようなことを述べられたんですが、もしその万年筆が指紋検出可能であった場合に、そういう捜査官以外の者の、しかも裸の手でつかみ出させるということは証…

狭山の黒い闇に触れる 80

石川被告宅においてなされた三回目の捜索で万年筆が発見・押収された。この発見時、万年筆が置かれた状態を写真撮影せず、詳細な実況見分調書を作成しなかったのは、何か特段の理由があるのではないか。万年筆を被告の兄に取り出させるというのは小島朝政証…

狭山の黒い闇に触れる 79

小島朝政証人に対して橋本弁護人の追及が続く。本日は第二審612丁から。万年筆の発見・押収に対する対応と、腕時計や鞄の発見・押収時の対応を比較しつつ、なぜ対応に差が見られるか、などを証人に問う展開である。事件発生から二ヶ月後に被害者の腕時計が見…

狭山の黒い闇に触れる 78

第二審公判調書610丁。引き続き橋本弁護人が小島朝政証人に問う。証人が石川被告宅の鴨居から万年筆を発見・押収した際、その鴨居の状況を詳細に調べたのかどうかについて。万年筆を鴨居から取り出した時、置いてあった箇所を証人は見たか、の問いに証人は「…

狭山の黒い闇に触れる 77

橋本弁護人:「現場から万年筆を取り出す前に、万年筆がどういう状況で、どういうふうに置かれてあるかというような点については調べてみましたか」証人:「それは全然見ておりませんでした」弁護人:「万年筆に犯人の指紋が付着しておるというようなことは十分…

狭山の黒い闇に触れる 76

狭山事件公判調書第二審600丁下段から始まる、小島朝政証人に対する弁護人の質問である。まず差押え物件等の処置について、捜査員がビニール袋を準備した意図を「指紋その他の証拠資料が減滅しないというような計らいから用意した」という証言を引き出し、し…

狭山の黒い闇に触れる 75

597丁。弁護人「その嘘発見器に多分第一回目だと思うんですが、その当時被害者の所持品の中、鞄は既に見つかっておるだと、お前いつまでも嘘言ってもいかんということで石川被告に鞄を見せたことがありますか」証人「いや、報告を聞いてません」弁護人「でも…

狭山の黒い闇に触れる 74

第二審公判調書588丁より。脅迫状を書くにあたってその漢字の手本となる雑誌「リボンちゃん」が石川被告宅にあったか、またはそれを警察は押収したのか、裁判長自ら将田政二証人に問う。実際には石川被告宅に「リボンちゃん」なる雑誌は存在せず代わりに「な…