アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 152

平岡検事 :「個人特有の筆癖が常同性をもっているかどうかということの見方であるが、これは一つの文書の中でも同じ人が同じ字を幾つか書いている場合があるが、そういう場合には、その中に似たような筆癖が全部の字に出ておれば、それは常同性があるということになるか」戸谷 : 「そうです。全部の字に出てなくても三つか四つに一つ位出るとか、その人が書く行の終わり頃になるとそういう癖が出てくるとか、そういう出方に、ある法則性(注1)があれば常同性があると言えるわけです」・・・常同性とは何か、という事が徐々にではあるが私にも分かってきた。さて文中の(注1)「法則性」であるが、原文では「法則制」と記載されている。こういう用語があるのではとネットで検索するが全て「法則性」と出る。「性」と「制」。考えられるのは速記官の反訳ミスである。現在、公判調書第二審1025丁まで読み進めてきたが、戸谷報告の記載において反訳ミスと思われる箇所が目立つ。適切な訂正を行いながら読み進めよう。                                                  

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