アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 70

第十二回公判の最後(571丁)で弁護人が問う。「捜査本部としては、何故少時様と書いたかという石川一雄の供述内容を通常考えられる合理的なものと理解していたのかどうか」証人は「石川一雄の供述はあっても、その部分は最後まで解明できなかったと記憶しております」と述べる。当然であろう。むしろ解明してはいけない事項であった可能性があると私は考えた。その前に一旦この点を整理する。被害者宅に届けられた脅迫状、その宛名がまず封筒に「少時様」とあり、   

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この「少時様」の表記が上から筆具により修正され、その下部に被害者の父の名が表記されていた。

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封筒の中の脅迫文、冒頭の「少時」の文字も、この通り筆具により抹消されている。弁護人が問うのはこの「少時」という宛名を石川被告が書いた理由が何故なのか、誰が聞いても納得のいく説明を石川被告から得たのか、そういう趣旨と私は解釈しているが、どうであろうか。警察はその理由を「最後まで解明できなかった」のであるが、見方を変えれば、脅迫状を書いた人物は石川被告ではないからこそ、解明出来なくて当然なのである。