【公判調書1772丁〜】「事実取調請求書」
第二、A7、A9、A11との付着土壌、印象条件の異同を対比し、この疑問解明のための資料とする。
第二、提出命令等
一、差押えるべき物
1、被害者中田善枝の自転車、万年筆、身分証明書および脅迫状、封筒等から採取された指紋、ならびに指紋照合の結果、指紋に関する捜査書類等一切の記録。
2、昭和三十八年六月十八日付小島朝政作成捜索差押調書。
二 、提出を命ずべき保管者
埼玉県警察本部および東京高等検察庁
三、証拠開示命令
検察官に対し、手持金証拠の開示を命ぜられたい(理由の詳細は、昭和四十三年九月二十四日付"検察官に対する求釈明等の申立")。
第三、証人〈その一〉(○=証明すべき事実)
番号1.植木幹雄(当時狭山市入間中学校教諭)
○五月一日、狭山市立中学校の体育大会が行なわれ、生徒を引率して行ったこと。その際の生徒の服装、持物等。帰りの経路、状況等。
2.杉田文平
○上同
3.犬竹 幸(当時、いわゆる山学校の高橋方の手伝い)
○五月一日午後、出会い地点近くの畠で仕事をしていたが、被告人らの姿を見かけなかったこと。
4.石川美智子
○五月一日の行動。当時使用していたノート類の数、状態。脅迫状のために破りとられた痕跡がないこと。雑誌「りぼん」「なかよし」等について。
5.高村 巌
○本件鑑定においてとった鑑定方法とその科学的根拠。サンプリング抽出方法。筆跡鑑定における相異性の重要性と、本件鑑定資料に存在する相異性。その他本件鑑定の内容について。
6.加藤 豊(当時川越市赤心堂病院医師)
○昭和三十八年六月二十二日川越署分室で被告人を診察したこと。その際の模様。
7.中田直人
○弁護人としての活動にあたり、被告人との接見が妨害され、また接見状況が秘聴されていたこと。昭和三十八年五月二十日の接見の状況。第一審判決直前の接見の際の状況。当審第一回公判前、被告人から公判廷で発言したい旨相談を受けたが、その内容は説明されなかったこと。
8.河本仁之
○検察官として本件捜査に関与した経緯。第一次逮捕勾留中の被告人に対する取調状況。再逮捕前後の浦和地検の方針。再逮捕後の被告人に対する取調状況。石田兄弟、東島明らに対する取調状況。被告人の家族に対する取調状況。当審第三検証における、五月二日夜の往復路指示の根拠。
9.中 勲(当時県警刑事部長、本件捜査本部長)
○本件特別捜査本部の組織、人員等。本件捜査にあたっての方針と捜査の概要。浦和地検との協力体制、とくに、第一次逮捕の根拠とした資料等。奥富玄二に関する捜査の状況。被害者の鞄、万年筆、腕時計を警察が入手した時期と経過。
10.竹内武雄(当時狭山署長)
○狭山署の本件捜査体制。被告人と弁護人の接見状況およびこれを秘聴したこと。狭山署勾留中被告人を取調べたことの有無。被告人との会話の状況。弁護人以外に被告人に接見した者の有無。昭和三十八年六月二十三日ごろ、関巡査部長を川越署分室へ派遣した経過。
11.将田政二
○死体の荒縄、細引、手拭、タオルの結び目についての捜査状況、とくに結び目の特徴について。死体発見現場から数百メートルの林の中に堀立小屋を発見したことの有無。草刈ガマ、荒縄、エロ雑誌、ペン習字帳等を発見したことの有無。丸京(郷)青果の荷札についての捜査状況。本件各証拠物からの指紋採取とその捜査。被害者の鞄、万年筆、腕時計を警察が入手した時期と経過。
12.長谷部梅吉
○死体の荒縄、細引、手拭、タオルの結び目についての、被告人に対する取調状況。被告人の供述調書、添付図面およびその謄本の具体的作成状況。中川えみ子方の荒縄捜査について。奥富玄二に関する捜査について。狭山署における足跡採取の状況。その他被告人に対する取調の状況。
13.諏訪部正司
○狭山署において被告人と接見した者、その回数および被告人に面通しさせた者の数と氏名。狭山署勾留中の被告人調書、その謄本の具体的作成状況。狭山署における足跡採取の状況。再逮捕の際の詳細な状況。
14.青木一夫
○被告人の供述調書、添付図面およびそれらの謄本の具体的作成状況。死体の状態に関する被告人取調の状況。東島明の取調状況。被告人を取調べるようになった具体的理由。その他被告人に対する取調の状況。
15.小島朝政
○被告人宅における三回の捜索差押について。美智子のノートに関する捜査の状況。被告人宅から押収したボールペンの数とこれについての捜査の模様。雑誌「りぼん」を警察が入手した時期、方法、入手先。
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①引用にあたって尋問見込時間は省略した。
②長文ゆえ「第三、証人」は二回に分け引用する。
③冒頭にある二つの"第二"は原文通りである。
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