【公判調書1772丁〜】「事実取調請求書」 第二、A7、A9、A11との付着土壌、印象条件の異同を対比し、この疑問解明のための資料とする。 第二、提出命令等 一、差押えるべき物 1、被害者中田善枝の自転車、万年筆、身分証明書および脅迫状、封筒等か…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。