アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 178

- 判別因子(鑑定一般論)- 「さて、甲家の(イ)という子供の相貌が、残る四人の兄弟と著しく異なり、しかも乙家の(ロ)という子供に酷似している場合、甲乙両家に面識のない第三者が、子供(イ)の相貌をあらかじめ示され、次に、(1)、子供(イ)を省いた甲乙両家の両親と子供の全てを、家別に提示され、(2)、子供(イ)は、甲乙両家のどちらかには必ず属する、という前提を与えられた上で、『(イ)はどちらの家に属するか』の鑑定を命ぜられた場合、彼が浅虜ならば、相貌の酷似という一面だけから『(イ)乙家に属する』と断定するであろうが、彼に多少の思慮があれば『血液型』あるいは『血清抗体反応』等により、かなりの場合『(イ)が甲家に属する』ことを判定し得るし、少なくとも、乙家に属する、という断定に何の根拠もない事を証明するであろう。血液型、血清抗体反応等を、この鑑定における判別因子、あるいは真正判別因子と呼ぶ。これに対して、『顔が似ている』ということを皮相判別因子と呼ぶ。『顔が似ている』ということも将来、判別因子たりうる日が来るかも知れないが、少なくとも今日においては主観による個人差すら甚だしく、『似ているとは何か』の定義も出来ていず、さらにこの例で示しうるように、むしろ白紙判断の邪魔者として排除すべきものと考えられる」(続く)                                                

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