アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 242

事実取調請求書・請求する証拠の番号=17                     請求する証拠の標目 =「週刊文春(昭和三十八年)七月八日号・三十四頁以下『石川一雄自供発表の夜』と題する記事」*被害者の腕時計は七月二日に発見されるのだが、それ以前から腕時計の存在を警察が把握していた可能性がある。記事によると「六月二十五日、中刑事部長が『石川が単独犯行と自供した』と発表したが、その記者会見のあった日の夜、A紙の記者の耳に『警察が被害者の万年筆と時計を見つけた』との重大な情報が入ってきた」とあり、この記事内容が証明された場合、石川一雄被告人の「六月二十八日頃、取調官から被害者の腕時計を見せられた」旨の供述はその証明力を補強されるのである。いや補強どころでは済まされない展開につながるだろう。記事中にある「万年筆と時計がすでに六月二十五日に見つかっていた」となると只事ではない。私は是非とも証拠番号17番は請求が通って欲しいと願ったが、ふと我に返り、該当の週刊紙は59年前の発行であり、この裁判記録(第二審)が54年前のものであったことに気付く。熱中し過ぎて、つい現在進行形の裁判だと勘違いしてしまう。