アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 243

事実取調請求書・請求する証拠の番号=18                  証拠番号18番は証人を請求している。その証人の住所・氏名は=浦和市常盤十丁目・将田政二、とあり、次にB(証明すべき事実)に移るが原文通り引用する。『[B]  10のG一、(一)、11のG一、13のG、14のG一、16のGの各報道記事のような事実があり、これら記事どおりに各証拠物が発見、領置されておれば、それらはすべて被告人と本件との関係を直ちに否定するに足るものであり、また、17のG一の記事の時期に、万年筆および時計を捜査当局が入手しているときは、被告人の自白の虚偽と無実は完全に証明されるから、これら各証拠物の発見、領置の有無、時期および発見時の状態、これらに関する捜査の内容、結果等を明らかにする。』・・・・・・・以上が[B]の内容である。低学歴の私には即座に理解できず、しばし放心のあと我に返り、ああ、これは厄介なことに、10のG一や(一)などを確認するにはブログを遡らねばならないと気付く。だが呑気に行ったり来たりを繰り返すのでは無駄が多すぎ、もっと合理的な表記方法を考えなければならない。この事を頭に入れ次へ進む。Cは、証人・将田政二への尋問事項である。『[C]  (一) 死体の荒縄、細引、手拭、タオルの結び目について捜査したか。結び目に特徴はなかったか。被告人の日ごろの結び方を捜査したか。(二)死体発見現場から数百メートルはなれた林の中に堀立小屋を発見したことはないか。そこから草刈りガマ、荒縄、エロ雑誌、ヌード写真、自動車運転免許法令集、ペン習字帳、絵本等を発見したことはないか。これらに関してどのような捜査をしたか。その結果はどうか。(三)死体発見のさい、丸京青果または丸郷青果の荷札が出てこなかったか。あったとすれば、これについてどのような捜査をしたか。その結果はどうか。(四)六月二十五日以前に、被害者の万年筆、腕時計を発見したのではないか。(五)その他関連する事項。』そして最後に[D](主尋問に要すべき見込みの時間)=1時間とある。将田政二という方は事件当時の狭山警察署の警察官である。すると今回取り上げた証拠番号18番の請求は却下される可能性が特に高い。警察・検察にとって都合が悪いからである。たった今、「特に高い」と述べたが、そもそも弁護側による事実取調請求自体が却下される可能性に満ちているのであり、いずれこれらの結果(可否)は公判調書に表れるであろうから、この件はそちらで触れたい。                             

(魔の時間・青地しん・筑摩書房より)