アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 212

調書1104丁『決定』……前回の、検察側の意見を聞いた裁判長がその採否を明らかにした。「〜当裁判所は、検事の意見を聞いたうえ、次のとおり決定する。昭和四三年八月六日付書面をもって弁護人から取調請求のあった証人飯野源治を昭和四三年八月二〇日午後一時の公判期日に尋問する。昭和四三年八月一五日 裁判長判事 久永正勝・判事 津田正良・判事 四ツ谷巌」………   弁護側の取調請求書には五名の証人が記載されていたが、認められたのは証人飯野源治ただ一人である。裁判所は検察の意見を鵜呑みにしているのか、どうも弁護側に不利な判断が散見されるのである。この後開かれる第二十五回公判の冒頭にも、それは顕著に現れている。(続く)                                                                         
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