アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 211

公判調書1100丁「求意見書」*石川一雄被告の弁護人から提出された「事実取調請求書」に関して、東京高裁・裁判長判事=久永正勝は、意見を求めるため検察庁検事=平岡俊將にその旨を伝えるが、それを紙に書いたものが「求意見書」である。これが昭和四十三年八月十三日に出され、二日後の八月十五日には検事から返答があり、「証拠調請求に対する意見書」と題されている(調書1101〜)。検察側は、「一、昭和四三年七月一八日付事実取調請求書記載の事実取調請求の撤回については異議はない。二、昭和四三年八月六日付事実取調請求については(一)  証人長谷部梅吉、青木一雄、小島朝政は当審において既に詳細な証人尋問が行われており、今回請求の立証および尋問事項についても十分尽くされていると考えるので、更めて(注:1)取調の必要はないものと思料する。(二) 証人飯野源治に対する立証および尋問事項は、記録中の小島朝政作成にかかる実況見分調書、小川松五郎の検察官に対する供述調書、原審裁判所の検証調書(小川松五郎立会指示)および当審における前記(一)記載の証人らの証言等で十分尽くされており、更めて飯野源治を証人として取調べる必要はないものと思料する。(三)  証人高村巌は、同人作成の鑑定書が当審で取調べられており、また同人の尋問に代える趣意で弁護人より申請があり採用された鑑定人戸谷富之の鑑定書が提出されている現在において更めて高村巌の証人尋問は必要ないものと思料するが、その採否は裁判所において然るべく御決定相成りたい」と返答した。『然るべく』とは、言い換えれば『適切な』となろうか。裁判所は弁護人の請求を『適切』に採否するであろうか。(注:1 、更めて=あらためて。ちなみに常用漢字表では “更”という漢字に“あらためる” という訓を掲げていない)                                

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