(狭山事件裁判資料より)
【公判調書2108丁〜】
「決定」
被告人=石川一雄
右の者に対する強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
弁護人から昭和四十五年四月二十一日付事実取調請求書により取調請求のあった証人犬竹幸、同清水利一、同大野喜平、同五十嵐勝爾、同大谷木豊次郎、同関口邦造、同福島英次、同岸田政司、同鈴木章、同石原安儀、同梅沢茂を採用する。
右各証人及びさきに取調べる旨決定した証人中勲、同斉藤留五郎を別紙のとおり各公判期日に尋問する。
昭和四十六年一月二十一日
判事 足立勝義
判事 丸山喜左エ門
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【公判調書2109丁〜】
「電話聴取書」
受信年月日 昭和四十六年一月二十七日 午後三時五分
発信者 埼玉県警察本部警務課人事係 千原 晃
受信者 裁判所書記官 飯塚 樹
事件番号件名 昭和三十九年(う)第八六一号強盗強姦等被告人 一夫こと石川一雄
昭和三十八年五月当時埼玉県巡査部長であった関口邦造に関し照会があったので、次のとおり回答する。
同人は、昭和四十一年一月四日死亡した。
同人の生年月日は、昭和二年七月五日、本籍は、埼玉県川口市飯塚町一丁目○○番地である。なお、同人は昭和三十七年四月二日より死亡するまで狭山警察署に巡査部長として勤務していた。 以下余白
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【公判調書2111丁〜】 昭和三十九年(う)第八六一号
「決定」
被告人 一夫こと石川一雄
右の者に対する強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
弁護人から昭和四十五年四月二十一日付事実取調請求書により請求のあった
第一の一、脅迫状(封筒とも)(昭和四十一年押第一八七号の一)の筆記用具及びインクに関する鑑定、
同二、脅迫状封筒の糊づけに関する鑑定を採用する。
右鑑定を昭和大学教授秋谷七郎、東京大学教授三木敏行、東京大学助教授大沢利昭に命ずる。
右鑑定人の尋問を昭和四十六年二月十二日午前十一時の公判期日に行なう。
判事 足立勝義
判事 丸山喜左エ門
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続く