アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 438

【公判調書1456丁〜】*さて、公判調書1456丁には次の記載が見られる。

『東高裁四刑日記第九三九号  昭和四十三年十一月二十一日  東京高等裁判所第四刑事部  裁判長判事  久永 正勝

   埼玉県警察本部長  殿

書類の取寄せについて(嘱託)

   当裁判所において審理中の被告人石川一雄に対する強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂等被告事件について、別紙記載の書類が必要なので送付されたく嘱託します。(以上)

右  石川一雄の供述調書の謄本もしくは写し。     以上』

*さらに公判調書1460丁に進むと、石川一雄被告人に対する、

『昭和四十三年十一月十九日の公判期日において決定した本件原審記録第七冊中にある被告人の司法警察員に対する供述調書添付図面の検証を、昭和四十三年十一月二十六日午後一時当裁判所第四刑事部判事室において行なう』旨決定の文言が記載されている。

そして迎えた1461丁であるが、ここには「第三十二回公判調書(手続)」と記載され、ざっくり言うとこの回は石川一雄被告人が書いた図面上の筆跡に、後から筆圧痕が加えられた、またはそれが認められるかどうかを専門家に鑑定を依頼するという展開になると思われる。

それは、次いで1463丁に記載された内容からも明らかだ。

【公判調書1463丁〜】第五回検証調書

○検証をした物=本件記録第七冊中に編綴されている被告人の司法警察員に対する供述調書添付の図面。

○検証の目的=右図面に鉄筆、骨筆、石筆又はこれらに類似する細尖の物体で印せられたものと一応認められる圧痕跡(以下筆圧痕と称する)が存在するかどうか、存在していればその状態を明らかにしておくため。

○添付した図面(写真参照:筆者)

(添付した図面は丁数で表記され、その数は膨大だ)

これらの検証の結果については次回へ。