アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 564

 【公判調書1738丁〜】

「第七回検証調書」検証の結果

二、検察官主張の出会い地点及びその付近

この地点付近の概況は、ほぼ第一回検証調書の記載のとおり(後記の異なっている点を除き同調書を引用する)であるが、東西に通ずる道路(加佐志街道)の幅員がほぼ四ないし五メートルと広く、且つ交差点付近では同道路はほぼ真直ぐになっており、なお、交差点付近道路沿いの茶垣が薄くなっているところ、また無くなっているところが一部あって、交差点付近の見通しは同調書に記載されているよりもはるかに良くなっていた。

①点付近(被告人が被害者に出会ったというところ)から略北東方の山の学校方面を撮影。

①点付近(被告人が被害者に出会ったというところ)をその略西方から撮影。

同 その略北方から撮影。①点一①点付近で被告人が被害者に出会ったというところ。

三、

1. 横山ハルの作業していた畑及びダイハツ三輪車停車地点並びにその付近(同人の指示説明は本調書に添付の見取図に記載のとおり)。

○同人の指示説明による同人方の畑の位置、範囲、同人が昭和三十八年五月一日の午後ダイハツ三輪車を置いた地点及び各関係地点の距離は本調書に添付の見取図に記載のとおりであり、同所及びその付近の状況は本調書に添付の写真(2)ないし(7)に見られるとおりであった。

2. 横田権太郎の作業していた畑及びダイハツ三輪車停車地点並びにその付近(同人の指示説明は本調書に添付の見取図に記載のとおり)。

○同人の指示説明による同人所有の畑の位置、範囲及び同人が昭和三十八年五月一日の午後作業をしていた畑の位置、範囲、その時ダイハツ三輪車を置いた地点並びに各関係地点間の距離は前同見取図に記載のとおりであり、同所及びその付近の状況は同図及び本調書に添付の写真(8)、(9)の2のとおりであった。

四、検察官主張の被告人が時計を捨てたという場所及び時計発見現場並びにその付近。

○検察官の指示に従って現場に臨んだところ、この現場の位置は本調書に添付の時計発見現場位置図に表示のとおりであった。(続く)

*本文とは全く関係ないが、①写真にみられる情景は私の子供の頃の記憶を呼び起こし、非常に哀愁を誘うのである。もう帰省することなく十数年経つが、故郷の岩手県水沢も昭和四十年代は引用写真とほぼ変わらない景色であった。当時は国道すら砂利道で、ある日母が、天皇陛下を乗せた車がその国道を通過すると伝え聞き道端で群衆と共に待機、やがてそれとみられる黒光りの車が目の前を通り抜け、すかさず私はわけもわからず日の丸の旗を振り続けた。もうもうとした砂煙を残し黒光りは去り、舞いあがり降り落ちた砂塵を払いながら、こんな目に会わせる天皇陛下とはどんな人だろうと子供心に想ったことがなつかしい。