【公判調書1735丁〜】
(*ここからは「第七回 検証調書」なる表題で始まる、狭山事件に関係する場所の検証内容が記載されている)
「検証をした場所」
一、荒神様(三柱神社)
二、検察官主張の出会地点
三、横山ハル、横田権太郎の作業していた畑及びダイハツ三輪車停車地点並びにその付近
四、検察官主張の、被告人が時計を捨てたという場所及び時計発見現場並びにその付近
五、検察官主張の殺害現場及びその付近
六、当審第四回検証において被告人が「大きな穴があるところ」及び「俵につかうような荒縄が敷いてあるような状態であったところ」として指示した場所並びにその付近
七、死体発見現場及び芋穴のあった場所並びにその付近
八、検察官主張の木綿紐(細引)、荒縄を取ったという場所及びその付近
九、スコップ発見現場及びその付近
十、教科書発見現場及びその付近
十一、鞄発見現場及びその付近
十二、荷掛紐発見現場及びその付近
十三、内田幸吉方
十四、中田栄作方
十五、石田一義方不老川沿い豚舎及び当審第四回検証において被告人が「いつも十本位のドラム缶が置いてあった」と指示した場所並びにその付近
十六、被告人の自宅
十七、検察官主張の五月二日夜逃亡の経路(同日の往路を含む)
十八、佐野屋及びその周辺
十九、佐野屋付近から第二回検証調書の⑲地点(農産物検査所西脇)に至る道路
二十、入間川駅前及び荷小屋
二十一、被告人が五月一日に歩いたという経路(第四回検証調書に記載の経路)(金子金三方を含む)
「検証施行の方法」
"右三、二十一のうちの金子金三方の検証は後記のとおりの立会人の指示説明に基づいて、十六の検証は、第三回検証調書、昭和三十八年六月二十六日付司法警察員警部小島朝政作成の捜索差押調書、原審検証調書の各記載、及び石川富造の指示説明に基づいてそれぞれ行ない、四の検証は後記検証の結果四に、十七の検証は、同検証の結果十七の1に各記載のとおりに行なった。右以外の検証は第一回ないし第四回検証調書の記載に従って各現場に臨んで行なった"
「検証の結果」(*ここからは調書からの引用文と対象写真を合体し編集してある=筆者)
一、荒神様(三柱神社)
この状況は本調書に添付の写真(1)に見られるとおりであった(鳥居、建物、周囲の樹木の状況は、第一回検証調書に添付の写真①②に見られるのとほぼ変わりないが、鳥居前方の空地は同写真に見られるような雑草、笹などの茂りはなく、本調書に添付の写真(1)に見られるとおりであった)
(上二点は、第一回検証調書添付の写真①②)
(下二点の写真は現在の三柱神社)
○検証の結果"二"以降は次回へ続く。