アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 565

【公判調書1739丁〜】

「第七回検証調書」検証の結果

五、検察官主張の殺害現場及びその付近

この付近の状況は、ほぼ「第一回検証調書」の"検証の結果2.第二現場について"の項に記載されているとおりであった(後記の異なっている点を除き同調書を引用する)。但し、本検証時においては四本杉の切口はいずれも新しくはなく、その付近には同調書添付の写真㉑、㉒に見られるよりも雑木、雑草などがかなり生えていて右切株を見出すのにやや困難な程度であった。

また、同調書の⑤点より南東方付近は同調書に添付の写真㉖に見られるよりも木や葉の茂りが多いと認められる状況であった。

なお、同調書の④の被害者を縛りつけたという松の木を同調書に添付の第3現場見取図及び写真㉓によって捜したところ、

本調書に添付の写真(14)の④の松の木であるように認められた。

(14)の④

六、当審第四回検証において被告人が「大きな穴があるところ」及び「俵に使うような荒縄が敷いてあるような状態であったところ」として指示した場所並びにその付近。

○右「大きな穴があるところ」(第四回検証調書の"65"点)については同調書に添付の第1見取図及び写真①、②に基づきその大きな穴を捜したところ同図に表示の"65"点付近に、ある程度の窪みはあったが同図及び同写真に見られるような穴は見当たらなかった。

右"65"点付近は雑木林の中であるが、前記検察官主張の殺害現場(第一回検証調書の③点)から右"65"点方向への道がないこと、右"65"点付近からの周囲の見通し及び右③点から北東方("65"点も③点からほぼ北東方に当たる)の見通しが雑木等にさえぎられて極めて悪いことは第四回検証調書の検証の結果二(二)の補足のところに記載されているとおりであったからこれを引用する。

右「俵に使うような荒縄が敷いてあるような状態であったところ」の位置は前同図に表示されているとおりであり、その付近の状況は同調書に添付の写真③ないし⑥に見られるのとほぼ同様であったからこれを引用する。

七、死体発見現場及び芋穴のあった場所並びにその付近。

○第一回検証調書に添付の第一、第四見取図及び写真㉙ないし㊸等によって同現場付近に臨んだが、

死体発見現場(同写真㊷、㊸)、

芋穴のあった場所(同写真㊱、㊲)

及びその付近(同写真㉞、㊳、㊴、㊵)

の状況は同写真に見られる状況と一変しており、本調書に添付の写真(15)ないし(19)

(15)

(19)

に見られるとおりであった。(続く)

*なんだか妙な引用方法をとってしまい、わかりづらい仕上がりとなった。原因は私自身の脳がスマホ画面上で写真と文章を編集する能力に欠ける上、その技術も持っていないことと推定される。そしてこれらの問題はアルコール不足による思考停止が起因ではないかと考えられ、本件の対策として、より多量のアルコールを摂取し、脳が活発に活動する状態の維持、これに努めることを決定した。なお、アルコール度数は二十五度を厳守し、水または湯などでの希釈は禁じ、原液状態での摂取が望ましいと結論付けた。今述べた「決定」及び「結論」に違反した場合、罰則としてアルコール度数三十度以上の酒類を原液で摂取することを執行猶予なしで命ずる。