【公判調書1743丁〜】(今回、もっとも必要とされる検察官主張の被告人逃亡経路、その図面や見取り図が用意出来ず、俯瞰的に見たかった検証の引用が台無しとなっている・・・)
「第七回検証調書」検証の結果
十七、検察官主張の五月二日夜、逃亡の経路(同日の往路を含む)。
1. この経路の検証施行方法等について
この検証については、平岡検事は、五月二日夜、被告人が金を受け取るため自宅から佐野屋北東側に赴いた経路及び同所からの自宅への帰路は従前の主張どおりである旨述べたので、第三回検証調書に記載の経路(同調書に添付の第1見取図に茶色の線で表示されている経路)を被告人の自宅から佐野屋北東側の地点に向かって検証した。但し、同経路のうち同図の㊷点から㊳点までの間の道路は通らず、㊷点からは同図に表示されている㊶、㊵、㊴の各点を経て㊳に至る道路(農道)を通った。なお、右経路のうち52点(注:1)(被告人の自宅への入口)から㊷点まで、㊳点から54点(注:2)までの間は自動車に乗り、その他の経路はすべて徒歩で検証を行なった。
2. 検証の結果
右検察官主張の被告人が金を受け取るために赴いた経路のうち、52点から54点までの道路はすべて舗装されていた(第三回検証調書に添付の写真㉗、㉘、㉙。なお、第二回検証調書に添付の写真82、83、84によれば52点から間もなく非舗装になっている)。
(第三回検証調書添付写真上から㉗㉘㉙)
(第二回検証調書添付写真。上から82・83・84)
なお㊷点から㊶、㊵、㊴の各点を経て㊳点に至る農道及びその付近の状況は、第二回検証調書に添付の写真85ないし95に見られるのとほぼ同様であった(但し、その農道には同写真に見られるほどの雑草の茂りはなく、また、ぬかるみもなくて歩行しやすい状況であった)。
(第二回検証調書添付写真。上から85、95)
(続く)