アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 249

長々と書いてきた事実取調請求書であるが、今回の証拠番号27番でその請求を終える。27番=住所・東京都北多摩郡久留米町、氏名・中田直人、とある。この方は石川一雄被告人の弁護人ではなかったか。読み進めるとやはりそうであった。弁護側が中田直人弁護人を証人として請求し、何を証明するのかと注視したところ、次の記述がそれであった。「証明すべき事実=本件捜査中、被告人と弁護人の接見が妨害されたり、接見の状況が秘聴されていた事実および接見時の被告人の様子、特に第一審判決直前に接見した際の状況」そして尋問事項は次の7項目である。①被告人との接見が捜査当局に妨害されたことがあるか。②被告人との接見が警察官によって秘聴されているのを知ったことがあるか。③検察官が被告人の家族に対し、弁護人との間を離反させるような言動をなしたことについて、事実を調査し検察当局に抗議したことがあるか。④勾留理由開示、保釈請求等を説明した際の接見の模様はどうであったか。⑤昭和三十八年五月二十日午前に接見した際の被告人の様子はどうであったか。自供するような様子が見られたか。この接見の前、検察官から当分接見指定はできないと告げられたことがあるか。⑥第一審判決直前に接見したことがあるか。判決の見通しについて、死刑になるだろうと告げたことがあるか。そのとき被告人はどのような様子を示したか。犯行を悔い、死刑を覚悟している者の態度であったか。⑦当審 第一回公判期日前に、被告人から公判廷で発言したい旨相談を受けたことがあるか。被告人は発言したい内容を説明したか、しなかったか。・・・・・・以上。中々重みのある尋問事項であり、これに答える人物が弁護士という職業となれば、これはかなりの聞き応えが期待できる。まして中田直人弁護人は主任であるからして一歩も二歩も踏み込んだ、検察側が青くなるような証言も飛び出すのではないか、と私は握った拳に力を入れた。さて、これで事実取調請求書・1〜27番全てに目を通した。問題はこの請求に対して裁判所がいかなる返答をするのか、中立・公平、法と良心にしたがった返事となるのか、私は一升瓶を抱き寝床に入った。