アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 250

狭山事件公判調書第二審1166丁。前回まで取り上げた事実取調請求書全27項目について、いよいよ裁判所による結果が出されたが、ほぼ全滅であった。27項目のうち⑥と⑦以外は「必要なし」「留保」とされた。ちなみに⑥は園芸試験場の気象に関する証明書、⑦が熊谷気象台発行の証明書である。⑧から⑰の新聞記事や週刊誌類に対しては「記事の作成者が明らかでなく、本件に関連性もないので証拠とするには不適当である。法第三二八条の証拠としての適格性もない」と切り捨てている。しかし私は切り捨てていることこそ、おかしな、変な裁判だなと思うわけであり、むしろそのような点をあぶり出し公判調書を読んで行きたい。いや、私の能力の低さにより、すでに見落としが相当数あることを感じており、いずれ一頁目から再読するつもりである。                                                                     
(以前に載せた写真であるが、癒し感を放つコイツに敬意を表し再びUPした)