アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 233

 事件取調請求書、請求する証拠番号=8は下記の内容となる。【脅迫文の「少時」に該当する人物について、証人・青木一夫の供述と、捜査当局の見解は違っていた事実。第七回公判で証人・青木一夫は「死体発見現場付近の江田ショウジと想定」旨供述し、一方、読売新聞の報道記事によれば、『捜査当局は、脅迫文の「少時」に該当するのは堀兼居住の「増田正治」ではないかと当初考えていた』旨の記事があり、したがって証人・青木一夫の証言は読売新聞の報道記事によって、その証明力を減殺されねばならない。そう考えた弁護側は、読売新聞・昭和三十八年五月五日付朝刊十四版・十一面、「前に別の誘かい計画   あて名 日付 書き直された脅迫状」という見出しの記事を証拠請求した。なお、証拠請求された報道記事には「本部では付近一帯を調べたところ『少時さん』は『正治さん』のあて字で同市堀兼・農・増田正治さん(48)ではないかと見られるに至った」「犯人が営利誘かいを狙ったと思われる増田さん方は中田さん方と同じ中農、子どもは十八才を頭に中学一年の次男(十二)小学校五年の三男(十)同二年の長女(八つ)の四人」等の記載がある】                 今日取り上げた「請求する証拠番号=8」は、公判調書をよく読み込み、自分で文章化してみた。正確な情報の伝達、という意味ではおそらく間違ってはいない筈だが、問題は、それをわかりやすい文章で書けたか、という点にあり、文章を一読して理解出来るかどうかがその答えとなる。と言いつつ何度も読み返した私の文章は落第点であった。                                                  

さて、私は狭山事件を離れ映画鑑賞に浸った。「蘇える金狼」は、原作も映画も大好きである。