公判調書555丁。昭和三十九年九月十日第一回公判において、決定取調済の特別重要品触には被害者の腕時計と鞄が載っている。この腕時計に関連する事柄をまとめると概ね次の通りである。特別重要品触には被害者の腕時計と同一種類として写真が載っている。それ…
狭山事件の被害者が五月一日夜に殺されたとすると、脅迫状の文面にある「子供わ一時かんごに車出ぶじにとどける」は嘘となり、被害者の家族に対し娘は生きていると思わせ身代金を要求することになる。元々「少時」なる人物に宛てた手紙であるから、「子供」…
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