アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 207

狭山事件公判調書第二審1092丁に進むと、次のような文面が現れた。「昭和三十九年(う)第八六一号強盗殺人等被告事件  被告人:石川一雄   弁護人 : 中田直人  同 : 植木敬夫  同 : 石田享  同 : 橋本紀徳  同 : 宇津秦親」宛名は「東京高等裁判所第四刑事部  御中」日付が昭和四十三年七月十八日、次頁の1093丁に移り「事実取調請求書」とある。そして、「一、証人の表示( 証人: 長谷部梅吉・青木一雄 )二、立証及び尋問事項(共通)=時計など証拠物の捜査方法、時期及び発見経過」とあった。弁護人により取調請求書が裁判所に提出された事実が記されているのだが、これを受け取った裁判所側は、やるかやらないかを数ヶ月、いや数年かけて決めるわけである。それは更に次頁の1094丁を見ると分かる。「『決定』被告人 一夫こと石川一雄  右の者に対する強盗・強姦・強盗殺人・死体遺棄・恐喝未遂・窃盗・森林窃盗・傷害・暴行・横領被告事件について、当裁判所は次の通り決定する。昭和四〇年一二月二一日付書面をもって弁護人から取調請求のあった証人・ 小川松五郎を昭和四三年八月二〇日午後一時の公判期日に尋問する」……なんと請求があってからほぼ三年後である。私など凡人からすれば、そのような請求をしたかどうか忘れた頃に答えが帰ってきた、という感覚である。                                                                                     

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