アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 198

(六)アメリカの続き……「まず問題になる点は、被告のものだとして提出された被検文書・照合文書の出所とか事件との関係が充分吟味されなければならない、ということである。今まで述べた例でこの事を説明すれば、ドレフュス事件におけるドレフュスが書いたとされる明細書の出所はもっと吟味されるべきだった。シドニー事件においてもこの点についての配慮の無さが重大な誤判を招いた。証拠としての被検文書、被告の筆蹟による照合文書を採用するについての法律的手続がうるさいのは、陰謀によって簡単に一人の人間に無実の罪を着せる事ができない配慮からであろう。鑑定結果に対する信頼度については、アメリカでは陪審員が判断するのであるから、裁判長は暗示的にも鑑定の結果が正しいとか怪しいとかいうことを言ってはいけない。鑑定人が鑑定結果を出すに至った推定の経過や内容の詳細、ならびに弁護人側の反対尋問に対する鑑定人の答弁をよく聞いて、陪審員の自主的な判断に任せるわけである。アメリカでは有名な事件だったらしいが、パーティスの遺言書の事件で次のような筆蹟鑑定についての記録があるが、このような事情をよく物語っている。『専門家による筆蹟鑑定の場合には、最終結論に至る理由が明確に指摘されているときのみ価値がある。よくあることではあるが、もし鑑定人が、これは被告の書いたものと信ぜられる、とか、あるいは被告によって書かれたものではないと信ぜられる、というだけで、その結論に達する推論が明確に示されない場合には、その鑑定人の意見は価値が無く、法廷では一顧をも払う必要がない。理由が明確に述べられている時にはその結論を検討し、鑑定人が挙げている理由を分析し、その理由付づけが正しいかどうかを吟味することは法律の義務である。理由が述べられているからといって、それを鵜呑みにして鑑定人の結論を考慮するというのは不可である』( Metter of Burtie'  Will, 43 Misc, 437.89N.Y.S.441, Cf.J.N.Baker of            Disputed and Forged Documente,  The Michic Co.   Verginia, 1955 See. 98, p. 151)」……( 引用は続く)

f:id:alcoholicman:20220403191517j:plain

( 春は気持ちいい。ついニヤニヤしてしまうが、私の人相上、すぐ職質を受ける。なので私が桜を眺める場合、険しい、まるで哲学者のような表情を作り鑑賞に浸る。人相と職質。また新たな研究材料が見つかった)