狭山の黒い闇に触れる 197
(六)アメリカ……「アメリカは、イギリスの植民地時代においてはイギリス本国と全く同じ取扱い方であった。しかし独立後には急速に商業や科学が発達したため、筆蹟鑑定が大幅に取り入れられるようになった。アメリカも、裁判は陪審員制度であり、国の裁判所と共に各州が独立した裁判所を持っているが、筆蹟鑑定に対する取扱い方は大同小異である。十九世紀における筆蹟鑑定の取扱われ方は次のような言葉の中から汲みとれる。『証拠の目的は真実の発見のためであるから、客観的に論理立てられ第三者に納得いくものであれば、陪審員が独自の判断を下すのに鑑定は役立つであろう』(MaーCorklev, Binns ,5 Binney, 340(1812))。アメリカで筆蹟鑑定の規定がかなり明確に与えられたのは、一九一三年になってからである。『筆蹟鑑定に関する研究が科学的なものになって来、個人の筆蹟・特徴といったものに関する最近の理論や測定方法が筆蹟鑑定の全貌を全面的に変えるようになった。従って結果の証拠能力に関する規定も拡張される必要がある』(State v. Gummer 51 N.D.445, 200 N.W.26(1924))。(引用は続く)