アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 125

調書975丁には「証拠調請求書」なる文字が見られる。前回ブログに引用した、石川一雄被告人の筆跡鑑定を行った高村  巌・鑑定人の名前があり、そのあとに続く「立証事項」には、「証人は同人作成の昭和四一年八月一九日付鑑定書の作成に関してその内容、鑑定の方法、経過等について」「証言を求める」とあるる。次頁977丁に「求意見書」なるあまり聞かぬ文字が現れ、これが素人には分かりづらいのである。何度も目を通してみたところ、被告人石川一雄と弁護人側から、証拠調の請求があったので請求書を添えて意見を求める、と。これが東京高等裁判所経由で東京高等検察庁検事    小村  保秀宛に出されたと、こう私は解釈したが果たして正解なのか。検事 小村 保秀の返答は「右請求は証人 高村 巌については然るべく御決定相成度、その余の請求については既に四一年一月八日付意見書の二、五の(二)(三)及び三九年一二月二六日付意見書第一等において述べている理由により何れも必要なきものと思料する」とあり、つまり突っぱねたわけですな。ところで、こういう裁判記録を個人が読む場合、度々高い壁にぶつかり苦労するのである。そこでフト、狭山事件再審弁護団の方に判らない点を質問しに行こうかと本気で思ったりするが、先生方にそんな暇は無いであろう。やはり時間をかけ自力で理解していくしか道はないのであろうか。                      

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(この黒い物体は猫である。久々に再開でき嬉しい。私はコレに“ 狭山の黒い闇猫”と命名した)