狭山事件裁判を自分の頭で理解するため、公判調書を読み、引用、抜粋し備忘録としてブログを書いているが、ここで日付の表記について触れておきたい。例えば次の日付があるとする。「昭和38年12月12日」これは「昭和三十八年十二月十二日」とも表記できる。…
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