アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 479

【公判調書1586丁〜】

                           「狭山事件の特質」

                                                                         中田直人

第四、証拠評価の態度

3.『更に、長谷部証言をみると、「縄は、農家ではなく普通の勤め人の家庭だったので、捜査員が聞込みに行かなかったと思う。捜査員は大体、農家の聞込みをした」というのであるが、これに至っては、中川ゑみ子、余湖正伸の当審第十四回公判証言でそのウソが露呈されている。中川証言は「新聞を見た五月四日か五日頃参考までにと思って、縄が五月二日なくなったことを聞込みに来た刑事に話した。警察は何度も来て、三ヶ月に渡って縄のことばかりしつこいほど聞いた。あらゆる刑事が一日に何回も聞きに来た。五月十二日お産で入院したが病院にまで来るというので主人が断った」と述べ、余湖証言は、「死体発見の日からすぐ、椎名方の建築現場で三人で話をしているところに刑事が来て、縄がなくなっていないかと聞かれたので初めて気が付いた。それまでは全然気が付かなかった。警察の人は毎日のように午前、午後と聞きに来た」と述べている。

長谷部証人が、被告人に縄の場所を教えた事実を躍起になって否定すればするほど、その証言の虚偽があからさまになり、逆に被告人の供述が真実味を帯びてくるのは当然ではあるまいか。縄の出所を誘導したことがない、という長谷部証言は明らかにウソをついている。これと対比して、彼がウソを述べている事実によって被告人の供述の信用性は高められる。何故なら、被告人の供述が作り話である以上は、彼は少しもウソを言う必要がないからである。捜査官証言は、どんな場合にも鵜呑みにすることができない、慎重に吟味しなければならない、という教訓が与えられる。被告人の自白の真偽を判断し、自白が強制または誘導をされたと被告人が述べているとき、先ず捜査そのものに対する批判がなされなければならないのである。刑事事件における証拠評価の一つの前提でさえあるといえる』

(続く)

(写真は手持ちの資料より)

狭山の黒い闇に触れる 478

【公判調書1585丁〜】

                         「狭山事件の特質」

                                                                           中田直人

第四、証拠評価の態度

2.『第一に、自白が客観的事実と明確に食い違っていることである。当審における被告人の供述によれば、「首に縄を死ぬ前にかけたかどうかを聞かれたが、よく判らなかったので関に相談したら、関は “長谷部らの言う通りに従っていれば間違いない” と言った。長谷部は、“縄も首の縄も源さんのところにあった” と言い、原検事は、“朝日団地の方にあった” と言った」と述べている。長谷部証人も、原証人も、被告人の述べる事実を否定する。ただ、原証人は「死体発見現場から四本杉に向かった茶畑に荒縄が敷きこんであり、それが使われたという話があった。そうだと思っていた。木綿紐の方は、その縄を運ぶとき使ったリヤカーが新しい自動車を買ったので不要になり、捨ててしまったような気がすると、茶畑の所有者が言っていた」と述べている。したがって、原検事が中川方以外から木綿紐を取って来たのではないかと尋ねる可能性は十分にあったのである。とくに、のちに指摘するように原検事は中川方には木綿紐がなかったことを知っていたのであるから、被告人の言うように原検事が他の場所から木綿紐を持って来たのではないかと尋ねたことは、むしろ大いにあり得ることである。関証人によれば、取調中二人だけになって「善枝ちゃんがいかっていたのは、どういう風になっていたのか」と被告人から聞かれ、被告人は首をひねる状態だったというのである。思い出せない状態じゃないかと思う、と関証言はコメントしているが、少なくとも被告人がわざわざ関に死体の状況を尋ねたという事実は関証言自体によって動かないところである。とすれば、当時被告人には、首に縄が巻かれていたかどうか判らなかったという事実だけは疑問の余地がないところだとせねばならない。そして、長谷部証人は当審第九回で被告人を調べる前までに縄も木綿細引紐も出所は判っていなかったと証言する。それにもかかわらず、長谷部によれば「被告人は、自ら出所をすらすらと一部始終発問しないで話した」(第八回証言)というのである。長谷部証言通りとすれば、関証言で裏付けられるような、被告人が関にどうなっていたかと尋ねるような事態はまったくあり得なかったことになるのであるが、被告人が関にわざわざ尋ねてみたという動かない事実がある以上、長谷部証言は信用できないと言わねばならない。とすれば、長谷部証人らの否定にもかかわらず被告人が関に尋ねてみた直後から「縄は源さんのところにあったろう、お前の家から犬をくれてやった家から取って来たのだろう、おれの鼻は犬よりいいのだ、ウソだと思うなら茶碗に触れ、と言って五つのうち一つに触らせ、これを当てて、このいい鼻で縄の出所が判った」と言ったと述べる被告人の供述には、一応耳を傾けてよいということになろう。少なくとも長谷部証人のようにすらすらと縄の点を自ら話したとは認められない』

(続く)

*関証人の証言にある “いかっていた”とは、“埋められていた” という狭山地方の方言らしい。“いける・いけた”とも言う。

狭山の黒い闇に触れる 477

【公判調書1584丁〜】

                        「狭山事件の特質」

                                                                          中田直人

第四、証拠評価の態度

『本件で被告人と犯行を結びつける証拠があるだろうか。今言ったように(前回の“4.”参照。筆者)、一見証拠が整っているかのようである。まず自白があり、自白以外にも犯行と被告人を直接結びつけるものとして出されている証拠がいくつかある。自白が誘導によって作られた虚偽のものであり、その他の証拠も作られたニセものであるか或いは全く価値の無いものであるということについては、各弁護人が詳細に述べるであろう。ここでは本件にあって、裁判所がいかなる態度で証拠を見るべきであるかという角度から一つの問題に触れることにする。縄、特に首にかけられていた木綿細引紐の問題である。

1.被害者の死体が発見された当時、木綿細引紐一本(東京高裁昭和四十一年押第一八七号符号五)が、被害者の首に絞められていたことは明らかである。大野喜平証人は、「首を絞めていた木綿の細引紐が一本あった」と証言し、大野証人が作成した実況見分調書にも「頸部は木綿の細引紐でひこつくし様に後ろで絞められていた」とあり、添付の写真二十二、二十三、二十四がその状況を示している。ところが、この木綿細引紐が自白調書にまったく現れて来ない。しかも、七月四日付河本調書では「足首を縛っただけで、足首の他は縛っていない」と述べ、七月七日付原調書では「梯子の近くにあった麻縄を使いましたが、麻縄と縄をどういう風に繋ぎ合わせて使ったか、はっきりした記憶はありませんが、麻縄の方を善枝ちゃんの足首にかけ、その麻縄に三本か四本にした縄をつないだような気がします」「その五号の麻縄については、どこを縛っておいたのか憶えがありません」等の記載がある。このことだけからも、いくつかの結論が引出される』

(続く)

*さて、ここは府中市にそびえ立つ東京競馬場であり写真はその四階からの展望である。今の時期はレース開催日ではないので入場料は無料だ。

振り返ると、このような景観が広がり、中央奥にレース馬場と大型スクリーンが見える。善良な民衆から搾り上げた莫大なテラ銭により、この高級建築物および馬場、関連事業は運営、維持されているのだろうが、それを知りながら再びここを訪れ、持ち金を散財するということは、ここへ来てしまう人間の精神に問題がありそうだ。

南仏を思わせるこの小部屋は喫煙所であった。訪問者を惑わせ、より多くの馬券を買わせようとのJRAによる策略であろう。・・・などと累計でマイナス二万円の老生は推察した。

狭山の黒い闇に触れる 476

【公判調書1583丁〜】              

                            「狭山事件の特質」

                                                                          中田直人

第三、本件の特徴

3.『本件の関係者の中に、自殺者が続出したという事実をも注意しておかねばならない。本件発生直後、農薬を飲み井戸に飛び込んで自殺した奥富玄二は、もと被害者中田善枝の家で働いていた作男であった。また本件捜査中に田中登なる人物が自殺している。そして、脅迫状による二十万円を届けに行った被害者の姉、中田登美恵もその後自殺した。また、本件捜査において、一つの焦点となった石田豚屋の兄、石田登利造も自殺者の一人である。

奥富玄二について言えば、中田家の作男であり血液型はB型で、その筆跡も脅迫状のものと似ていると伝えられた。彼は本件発生直後に、自分の結婚を目前にして自殺したのである。長谷部証人は「奥富は本件とは全く無関係であった」と証言する。しかし長谷部がそう断言しながら「奥富について何らの捜査もしなかった」と証言するのは奇異の感を持たせるところである。無関係であるかどうかを確かめる捜査さえしなかったというその証言は、警察はもはやいかなる意味においても死者には用はなく、「生きた犯人」を捕まえなければならないという事態に追い詰められていたことを物語ってはいないだろうか。本件重要参考人であった中田登美恵が自殺したことは既に述べたが、同様に増田秀雄証人、小川松五郎証人がともにその後死亡している。当審で証言に立った原検事は、彼が捜査ならびに一審立会いの責を果たしたのち死亡した増田秀雄について、その死亡時期などについてよく了承していたが、この点にはある興味を覚えさせられる。そして今は、この原検事もまた他界の人である。ともあれ、自殺者の続出、重要証人の死亡といった本件に関する隠惨な影を取り払うためにも、本件は徹底的に究明されなければならない』  

                                             * 

4.『本件には、一見犯行と被告人を結びつける証拠がかなり存在する。これもまた考えてよい特徴である。自白それ自体が不合理であり、客観的事実と食い違う問題を持っているにもかかわらず、常識的には動かぬ証拠と考えられるものがいくつか存在する。例えば目撃者があり、足跡があり、筆跡があるとされている。そして、一審判決が強調するように自供によって証拠物が発見されたと言われている。しかし、本件には不合理なこと、奇妙なこと、どうにも理解出来ないことがいっぱいある。表面、大筋ではいかにも整っており証拠もあるように見える。こういう事件が刑事事件では一番危険ではないだろうか。こういう場合にこそ最大の注意と曇りのない証拠評価が必要なのではなかろうか。我々の弁論は当然このことに最も大きなウェイトが置いて進められる』(続く)

*さて、本日はおにぎりと酒をバックに詰め府中へ向かう。今年初の運試しは東京競馬場で行うのだ。

 

狭山の黒い闇に触れる 475

【公判調書1582丁〜】

                          「狭山事件の特質」

                                                                          中田直人

第三、本件の特徴

1.『本件において証拠の中心となっているのは自白である。各弁護人の意見が自ずと明らかにするように、それは唯一の証拠であると言ってもよい。吉展ちゃん殺しの犯人取り逃し、別件逮捕という強い批判、そうした中で、なおかつ生まれた自白であり、そしてその自白によって物的証拠さえ発見された。「被告人が犯人であることは動かない」これまで述べてきたような経過は世間一般に強くそのことを印象づけた。警察に対する批判が大きければ大きかっただけに、逆に世人に与えた印象は強かった。それは抜きがたいものでさえあるだろう。原審第一回公判で石田弁護人は「被告人が真犯人であるかのような雰囲気があり、厳格な証拠調べ、審理というものを欠かして裁判した場合の危険の大きさを考えます」と述べた。遺憾ながら原審はその危険を現実のものとした。当審で被告人が否認直後、読売新聞は読者の質問に答えて「狭山事件について読売新聞では、大きな社会問題だっただけに石川の刑が確定するまで今後も動きがある度に報道を続ける方針です」という編集者の見解を載せた。弁護人の抗議に会い、同紙は弁護人の抗議を掲載すると共に右文章の趣旨を釈明した。フレームアップや誤判は、それを信じて疑わない世論を作り上げることによって行なわれてきた。本件もその例にもれない。裁判は少なくとも、裁判だけはまずこのように植え付けられた偏見から離れたところで始められなければならない』

                                         * 

2.『本件で際立った特徴は、被告人が捜査中から一審、そして当審の始めまでの間、弁護人に対する信頼を少しも持っていなかったということである。この事実は逆に言えば被告人の警察での約束に対する信頼がいかに根強かったかを意味している。異様にさえ思えるこの事実が、被告人の生い立ち、環境、人柄、虚偽の自白の生成過程を解明するカギであると考えねばならない』  (続く)

写真は「無実の獄25年・狭山事件写真集=部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部編・解放出版社」より引用。添えられた説明文には「石川さんの逮捕を報じる新聞。根拠もなく石川さんを犯人ときめつけ、部落に対する差別意識をあおるものも多かった」とある。

 

 

狭山の黒い闇に触れる 474

【公判調書1580丁〜】

                          「狭山事件の特質」

                                                                        中田直人

第二、被告人の主張

4.『被告人は一審でなぜ自白を維持したか。一言で言えば、長谷部ら取調官の「十年で出してやる」といったことを完全に信用したからである。もっともこの信用を崩さないためには拘置所も含めていくつかの工作が被告人に加えられた。「公判のときは数を勘定しておればよい」という教育部長がいたし、六法全書を見せて「十年位で出れるだろう」と話して聞かせた担当看守もいた。重大事犯として特別の関心を引いた被告人に対して、被告人の供述によれば、自白の要約調書のようなものが拘置区長によって与えられていたのである。だからこそ被告人は死刑判決を受けても少しも変わることがなかった。判決直前、弁護人から「死刑の判決がなされるであろう」と言われても、にこにこと笑っていたし、判決後は「お前、怖くないかい」と看守から不思議にさえ思われもした。運動で顔を合わせる人々からも「お前は死刑だぞ」と言われてもさらに動ぜず、区長に「俺は大丈夫だね」と面接をつけてみたのであり、区長から「東京へ行けば大丈夫だ。おれも嘆願書を出してやる」と言われ、教えられて控訴の手続きを取ったのである。

被告人の警察官に対する信頼に揺らぎが起こり、その気持ちに不安が生じたのは東京拘置所に来てからである。被告人は東京拘置所で、死刑にかかる重大事犯の人々と同じ房にいる。運動の時などこれらの人から「警察がいかに信用出来ないか、警察の約束などはウソである、十年で出られることはない、必ず死刑になる、弁護士とよく相談した方が良い」と繰り返し繰り返し言われたためである。それでも被告人は弁護士なんかに相談するものかという気持ちであった。この点について被告人は言う。「東京へ来てからも手紙がありました。頑張っていろと書いてありました。長谷部さんも遠藤さんも、関さんのは何通来たか判りませんけれども、長谷部さんからは二通位だったと思います。諏訪部さんからは金を一回送ってきただけです。手紙には約束のことは書いて無かったです。だから書いてやろうと思ったけどもね、だけど待っていました。そして、おれのところに古い人が居るからね、そういう人に聞いたら出す必要はない。そして裁判に直に言った方がいい、その人がね。それから弁護士さんに話した方がいいじゃないかと言ったからね。弁護士さんなんか話す必要ないと言った、おれ言ったね。そして裁判所に来て話したわけです」

それが当審第一回公判における被告人供述となったのである』   (続く)

*本文とは全く関係ないが、先日、冷蔵庫の奥から缶ビールを発掘する。が、賞味期限が一ヶ月ほど過ぎていた。昔、我が家に訪れた友人が、老生の知らぬ間に冷蔵庫から勝手にバドワイザーを取り出し一気飲みをキメていた。あぁ、それは五年前ほど前に購入した缶ビールではないか、と思う間もなく友人の顔色はみるみる青ざめ、彼はトイレに駆け込んだ。二時間後に姿を現した友人は頬がこけ、全く別人の人相となっていた。あのバドワイザー、数年は賞味期限を過ぎていたはずだが、今回発掘した缶ビールはまだ一ヶ月しか過ぎていない。よし、いってみよう。

・・・グラスに注ぎ数分待つと泡と液体が分かれ飲み頃である。口に含むと・・・おお、イケル。苦さと旨みが調和し、これはチーズか高級チョコレートが合うだろう、などとつぶやき、とりあえずは食品ロスを抑えることに成功する。

 

狭山の黒い闇に触れる 473

【公判調書1579丁〜】

                          「狭山事件の特質」

                                                                         中田直人

第二、被告人の主張

3.『自白が、山学校附近の十字路で被害者を捕まえた、と述べている点について被告人は、                                         「“その場所は三輪車を置いて畑をしていたから捕まえるわけはない、その人達に見られる” と警察官に言われた。警察官は図面を見せて、車の形を書いて、丸で囲ってある判がその地図にはあった」と言っている。昭和四十三年九月十七日の第二十七回公判で、横山ハル、横田権太郎両証人は、その日この近くの畑で仕事をしていたことを明らかにした。とくに横山ハルは、自白に言う連行した正にその道に “ダイハツの自動車を止めて長男と一緒に桑畑の手入れをしていた” のである。自白の虚偽を示す決定的な証人が当審において取調べられた意味は大きい。特に注意してほしいのは、この両証人(弁護人請求の高橋ヤス子を含めて)の存在を我々弁護人が調査し出したのは、被告人が「取調べ中、こういうことを取調官から言われて調べられたから、調べてほしい」と言ったからである。我々にはその時までこれらの事実を知るなんらの手掛かりも無かった。調査は困難であったし、かなりの時日を要したが、被告人の言った通りの証人が現れた。そして被告人はまた、事実を取調官からだけ知り得たのである。何故なら、連行経過が仮に自白通りであるならば、被告人はその人たちを見ていたはずであるし、被告人はそのことを述べたに違いない。ところが、六月二十九日付青木調書十一項には「その附近には誰もいなかった」と記載されているのである。被告人はその日、そこを通らなかったからこそ、そこに人がいたことを知らなかったのである。この証人によって明らかにされたことは、自白の経過、取調官から誘導された事実について被告人の供述を裏付けると同時に、自白自体の虚偽を証明する二重に価値高いものとなっている』(続く)

*“狭山事件公判調書第二審”より引用中の、中田直人主任弁護人による「狭山事件の特質」であるが、その分量は思った以上に多く、それでいて密度の濃い内容となっている。今まで三文小説しか読んだことのなかった老生にはその一行一行が目新しく映り、また刺激に満ちている。

本日はサンタ・バイ・サンタ・カロリーナ  カルメネール/プティ・ヴェルドを口に含み、その濃厚な果実の香りと存在感のあるタンニンを楽しむ。前菜はコモディイイダのポテトサラダ。その後エコスで購入した「二層仕立ての粗挽きメンチカツ」(税込140円)に舌鼓を打つ。メインディッシュには「紺のきつねそば」が待っている。