アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 587

【公判調書1822丁〜】

昭和四十五年六月十七日、東京高等裁判所第四刑事部に対し、東京高等検察庁検事=平岡俊将より「証拠調請求書」が提出される。その内容は次のとおり。

○証拠一

1.書面  

     昭和三十八年五月十三日附埼玉県警察本部刑事部鑑識課警察技師  斉藤義見、同主事  吉田一雄、同塚本昌三作成の「指紋検出及び対照結果について」報告書一通。

2.立証事項

     本件の証拠物である脅迫状、封筒、身分証明書についての指紋検出検査とその結果。

○証拠二

1.書面

     同年五月三十日附同鑑識課警察主事  小沼達之助、同高山和夫、同塚本昌三、同柳松雄作成の「指紋検出結果報告書」一通。

2.立証事項

     同年五月二十五日狭山市入間川字中窪一五八一番地  宮岡貞助方桑畑で発見された教科書、ノート類(本件被害者中田善枝の所持品)の指紋検出検査とその結果。

○証拠三

1.書面

     同年六月二十六日附同鑑識課警察主事  新井実作成の「指紋印象の有無、検査結果について」報告書一通。

2.立証事項

     同年六月二十六日被告人方で押収した万年筆の指紋検出検査とその結果。

○証拠四

1.書面

     同年四月(注:1)二日附同鑑識課警察技師  小沼達之助作成の「指紋印象の有無、検査結果について」報告書一通。

2.立証事項

     同年七月二日狭山市入間川四七九番地茶畑より発見された時計についての指紋検出検査とその結果。

○証拠五

1.書面

     同年六月二十三日附同鑑識課警察技師  小沼達之助作成の「指紋印象の有無、検査結果について」報告書一通。

2.立証事項

     狭山市入間川字中向沢一二七九番地桑畑と同一二八七番地雑木林の間より発見された牛乳びん(原審記録第五冊一三五七丁、清水利一作成実況見分調書参照、鞄と同所で発見されたもの)についての指紋検出検査とその結果。

○証拠六

1.書面

     同年六月十八日附同刑事部捜査第一課司法警察員警部  小島朝政の「捜索差押調書」一通。

2.立証事項

     右同日被告人方を捜索した状況並びにその結果。

○証拠七

1.書面

     同年五月三日附狭山警察署巡査飯野源治、同小川実作成の「現場指紋(足跡)採取報告書」一通。

2.立証事項

     同年五月三日狭山市大字堀兼字芳野七八三番地馬鈴薯畑内において足跡を採取した事実並びにその状況。

以上。

                                           *

(注:1) 調書には、同年(同年とは上記、証拠・1、書面の項目に確認できるので昭和三十八年)四月二日附と記載されているが、この日付では事件が発生する前を意味し、これは誤記と思われる。