アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 247

事実取調請求書・請求する証拠の番号=25                 相模原市上溝五一二・池田正士は、第一審判決の前後ごろ、浦和刑務所拘置区の同房者となったが、被告人から、実は無実であると話されており、被告人が自己の無実を詠んだ歌を被告人や清水某と共に歌っていたことを咎められ転房させられた。この事実を証明するため弁護側は池田正士を証人として請求、証人に対する尋問事項は次の通り。①浦和刑務所拘置区に留置されていたことがあるか。②被告人、清水某らと同じ房にいたことがあるか。③被告人の様子はどうであったか。被告人から本件についての真相を告げられ、相談を受けたことがないか。④「○○(被害者の名前)ちゃん殺しはさらりととけぬ」に始まる歌を被告人が作ったことを知っているか。それを一緒に歌ったことがあるか。⑤証人が転房した理由はなにか。以上5点である。私は③を読みながら、昭和25年に起きた冤罪事件・梅田事件を思い出した。同房者に真相を告げる、という意味に於いてである。事件の概要は割愛するが、梅田事件の真犯人・羽賀は、梅田が共犯者ではないことを周囲の同囚に何度か漏らしている。しかし公判廷ではそれを述べないのだ・・・。この事件はやがて解決に向かうが、一人の人間が拘置所や刑務所に収監されると、特殊な環境ゆえ誰かに事実を告げたい、という心理に陥るのだろうか、だとすれば石川一雄被告人が同房者に語った話も事実ではなかろうか。だが今回の証拠番号25番も、その請求が通らぬ限り考察の意味は無くなるが。