アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 244

事実取調請求書・請求する証拠の番号=19〜22                   ここへきて、またも高度な表記に会い、私は歯ぎしりを我慢した。一瞥して、調書の頁めくり、その往復運動に追われそうである。再び証拠番号18に戻るのか?

この、法曹関係書によく見られる表記が、こうも頻繁に出現されては、狭山裁判の考察どころではなく、それ以前の問題である “分かりやすい文・表記” 、という側面からまずは公判調書に取組まねばならない。それには、一旦この公判調書を全文改訂し、少なくとも中学生の語学力でも理解できる文章・表記に改良しなければなるまい。いま老生の頭に、壮大なる改訂版の作成という計画がよぎったが、いかんせん着手するには遅すぎる年齢であり、またそのような能力も無い。若い世代の気骨ある者に、前述した問題点を解決されるよう期待し次へ進もう。さて、今回取り上げた証拠請求(証拠番号19〜22)は、大雑把にいえば弁護人と被告人との接見を捜査当局が妨害し、その妨害した事実を証明するために19〜22番の証拠を請求している。捜査当局の妨害が証明された場合、弁護側に有利であることは言うまでもない。ところで先程述べた「狭山事件公判調書・改訂版」であるが、私が「中学生の語学力でも理解できる文章・表記」としたわけは、この狭山事件は変だな、おかしな事件だなと思われた方に対し、敷居を下げ間口を広め、抵抗なく裁判資料に触れる、つまり入りやすくなると思うからである。これにより狭山事件裁判に興味を抱く者の裾野が広がり、裁判に疑問を持った者は、やがて再審請求の賛同に至る可能性もある。