狭山の黒い闇に触れる 237
事実取調請求書・請求する証拠の番号=12。 請求された証拠は【昭和三十八年五月七日付毎日新聞朝刊・「自殺した元作男」という見出しのある記事】 その記事の内容は、【五月六日夜、中刑事部長が「玄二さんの血液型はB型で、被害者の遺体から検出した血液型と同じである。筆跡と脅迫状の筆跡は、似ている点と似ていない点があり、まだ断言出来ない」と発表した】である。この記事が証拠請求された理由は[ 請求する証拠の番号=9 のG.1] にある【証人・長谷部梅吉は、第八回公判において「奥富玄二が本件と関係があるのではないかという疑は持っておらず、必要がないから調べなかった」】旨供述と矛盾し、したがって証人・長谷部梅吉供述の証明力が減殺されるためである。私が思うに、石川一雄被告人に対し、川越署分室の取調室で「やったといえば十年でだしてやる」と約束(後に否定)した、当時警視の階級であるこの証人は、その輝くバッジとは裏腹に、事件を黒い闇に導く案内人として公判調書に刻み込まれている気がしてならないのであった。