アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 238

事実取調請求書・請求する証拠の番号=13。本日は、この13番を原文通りに引用してみる。(下の写真は、原文の各項に振られたアルファベットが何を指すか確認するためのガイド代わりに載せた)                                                                                             
【E】昭和三十八年五月七日付毎日新聞夕刊「ナワの結びに特徴」という記事。【F】証拠物および法第三二八条書面。【G】死体の縄には、よじったような特殊な結び方の特徴がある旨の報道記事がある事実および10の書証のG一(二)と同じ。【H】G記載の趣旨の記事。・・・・・・以上が原文である。私は頭が悪いので、例えば【E】を目にした場合、【E】とは何ぞやと調書を三ページほど戻り、上写真にある説明を見、ほほう、証拠の標目であったかと確認、三ページ進み、次は【F】か、【F】って何だと再び三ページ戻り、を繰り返すのである。【G】に至っては奥歯にヒビが入るほど歯ぎしりする始末であった。まずは「10」という数字が何を指すか三ページ戻り「ああ、そうそう請求する証拠の番号ね」と納得、その「10」が載る二ページ先に移動するも「10」の書証のG一か二、または(一)だったか(二)だったか忘れ、再び一ページ進み「10」の書証のG一(二)であることを確認、三ページ戻り、そこに記載された内容が、何故「証拠番号13のG」に関わってくるかと、やっとここで考察にはいることができるのである。そして、ここまで到達しながらも、「請求する証拠」の中身によっては、本来の最も重要な目的である『この証拠を請求することで何を証明するのか』という「解」に辿り着けず、そのような日は、己れの低い読解力を呪いながら頭から酒をかぶりフテ寝するのである。公判調書という法曹界独特の文章方式に満ちたこの作品は、低学歴者を拒絶するチカラを秘めている。