アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 236

事実取調請求書・請求する証拠の番号=11。               請求する証拠=「毎日新聞夕刊・昭和三十八年五月六日付」*その新聞記事の見出し=「キメ手  米屋の手ぬぐい」*新聞記事の内容=「被害者を後ろ手に縛っていた布は、五十子貞作方で得意先に配ったものであり、川越団扇会社が作ったこと。奥富孝志君が体育大会の応援に行く途中、沢の自転車屋前で被害者と出会ったというのは確実と見られること。死体発見現場から数百メートル離れた林の中に掘立小屋が発見され中に、草刈鎌と荒縄、エロ雑誌、ヌード写真、自動車運転免許甲法令集、ペン字習字帳、絵本などがあり、鎌と荒縄は本部員が持ち帰ったこと」等の報道記事がある事実を証明するため、毎日新聞夕刊が証拠請求された。また、「証拠物または書証の内容」として『奥富玄二は、被害者中田さん宅で作男をしていたことがあり、事件と関係があるのではないかと本部で調べている』旨の記事がある。私は本日取り上げた「請求する証拠番号=11」を読み、いよいよ挫折のフチに立たされた。それは請求の理由が掴めないからだ。私に理解できたことは二つ。①奥富孝志君が沢の自転車屋前で被害者と出会ったことが証明された場合、警察側が作った物語は崩れ、すなわち石川一雄被告人の無罪が証明されることにつながる。②「被害者宅で作男をしていた男を本部が調べている」という記事が証明された場合、証人・長谷部梅吉供述の証言は証明力が減殺される。以上の二点である。他の記事内容は、何を証明するために請求したのか見当がつかない。私の限界であり、お手上げである。まぁ、こんな日もあるさ。   
 ( 高円寺の古本市にて購入。二冊で350円。昭和の犯罪・冤罪関係が私の守備範囲であるが、最近めっきり少なくなった。蕨市の「なごみ堂」でも相当な冊数を漁りまくったが、ここの店主が高円寺・古本市で仕入れている姿を発見、なぜか心が和んだのであった)