【公判調書1512丁〜】
「検証結果」“二 ”の2の(九)であるが、まずはその検証対象図面を載せる。
丁数2113・上から(甲)(乙)(丙)
丁数2114・上から(甲)(乙)(丙)
「検証の結果」
『甲、乙に筆圧痕があって丙にはそれがなく、甲の筆圧痕と乙の記載、乙の筆圧痕と丙の記載とが合致するものと認められる。従って甲から乙、乙から丙と写し取ったもののように見られる。そのように認められる根拠として特徴的な点は添付の図面に表示のとおりである。なお、乙の筆圧痕上には青色ボールペンのインクと認められる跡がある』
*続く。