【公判調書1510丁〜】
「検証の結果」その“二”であるが、というよりここで何がどう行われているか、それをざっくりと記録してみる。
丁数2050(甲)
丁数2050(乙)
丁数2050(丙)
これら調書に添付された図面(甲)(乙)(丙)に対し『検証の結果』二の(四)には次のように述べられている。「二.〇五〇については、甲、乙、丙とも合致するものと認められる。甲の裏目には二重に書かれたカーボンの跡があり、甲と乙、甲と丙とをそれぞれ重ねてカーボン紙をその間に入れ複写したものと認められる。そのように認められる根拠として特徴的な点は添付の図面(甲、乙、丙をゼロックスにより複写したもの。以下同じ)に表示のとおりである。(図面上での説明には青インクと赤インクを用い、赤インクの記載は筆圧痕を示す)但し、図面上部に上下逆に“この辺で自転車を俺が持つと受け取った”と記載されている字は、甲、乙、丙ともに異なっている」
*続く。