【公判調書1511丁〜】
ここでは検証の対象図面が丁数2091〜2096であり、その検証結果が述べられているゆえ、その図面を表示する。
丁数2091・上から(甲)(乙)(丙)
丁数2092・上から(甲)(乙)(丙)
丁数2093・上から(甲)(乙)(丙)
丁数2094・一枚目は(甲)だが二枚目と三枚目は両方とも(丙)と印字されており、その判別は出来ない。
丁数2095・(甲)(乙)(丙)
丁数2096・上から(甲)(乙)(丙)
○「検証結果」“二 “の2の(七)
丁数2091 〜2096について。
『甲、丙に筆圧痕があって乙にはそれがなく、甲の筆圧痕と丙の記載、丙の筆圧痕と乙の記載とが合致するものと認められる。従って甲から丙、丙から乙と写し取ったもののように見られる。そのように認められる根拠として特徴的な点は添付の図面に表示のとおりである。
なお、2096の丙には筆圧痕が二重に認められるところがあり、その内の一つが乙の記載と合致しているものと認められる』
*続く。