【公判調書1511丁〜】
『検証の結果』“二”の(六)。
丁数2060(甲)
丁数2060(乙)
丁数2060(丙)
(六)二.〇六〇については、甲と乙とは合致しない。甲の鉛筆書きのところと丙の記載とは合致しないが、甲の筆圧痕と丙の記載とは合致するものと認められ、また、丙の筆圧痕(この筆圧痕上には黒色ボールペンのインクと認められる跡がある)と乙の記載とも合致するものと認められる。そして筆圧痕は甲、丙にあり、乙には認められない。従って甲から丙、丙から乙とそれぞれ重ねて写し取ったものと見られる。右のように認められる根拠として特徴的な点は、添付の図面に表示のとおりである。なお、甲の裏面にはカーボン紙を直接当てて書いたと見られる黒い線の跡跡が右端に一部あるほかには、そのような痕跡はない。
*続く。