アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 387

【公判調書1380丁〜】(前回より続く)

6. 次は、当時建築中であった椎名稔方の周辺の見分である。立会人中川ゑみ子が、建物の西側の境界線で、南の端の杭から北の端のコンクリートまで張ってあった荒縄を取ったと申し立てていたので、この境界線を測ると一一.四〇米であった。

この時本職は、鑑識係司法巡査三沢弘をして、この境界線を写真撮影した。

7.当時建築中の椎名稔方の宅地は一三二平方米(四〇坪)であり、建物は宅地の北側に四一.五八平方米(一二.六坪)の居宅であり、間口は五.二五米、奥行七.七五米である。同居宅の南側の境界線の東の端から西の端まで九.八〇米であり、さらに東側の境界線の北の端から南の端まで一一.三〇米であった。居宅の東側の北端から南の端にかけて荒縄が永い雨にさらされて少しずつ四箇所にあった他、居宅の周辺には何もなかった。

(続く)

○Aが椎名方居宅。

○その周辺。現在の狭山市の状況とは異なり、昭和三十八年の住宅事情はこのような状況である。AとBの居宅は小ぶりで可愛らしい。老生の好みはBであり、この居宅からラビットスクーターかスバル360で出勤したい、などと夢想していては本裁判に対し失礼であることに気付く。(写真二点は狭山事件資料より転載)