【公判調書1247丁】 ここでは前々回(狭山の黒い闇に触れる.
322)での、弁護側による「公判調書の記載の正確性についての異議の申立」に対する裁判長の意見が記載されている。『裁判長の意見=第一回公判期日に右異議申立書に記載されているような裁判長、被告人、主任弁護人の発言があったことは認めるが、それは公判調書の記載事項ではないから、右異議申立は理由がないものと認める』![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/a/alcoholicman/20220730/20220730182149.jpg)
*・・・裁判長は、
石川一雄被告人や弁護人の発言を認めながらも、調書への記載は却下した。記載事項ではないとは言うものの、法廷において犯行を否認した
石川一雄被告人の言葉はなによりも重い。犯行否認したが故に第二審へ審理が移行する以上、やはり石川被告人の発言は記録されねばなるまい。写真の、
入間川の土手に居住する我が同胞もそう申しておる。