アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 324

【公判調書1247丁】                                                     ここでは前々回(狭山の黒い闇に触れる.322)での、弁護側による「公判調書の記載の正確性についての異議の申立」に対する裁判長の意見が記載されている。『裁判長の意見=第一回公判期日に右異議申立書に記載されているような裁判長、被告人、主任弁護人の発言があったことは認めるが、それは公判調書の記載事項ではないから、右異議申立は理由がないものと認める』
*・・・裁判長は、石川一雄被告人や弁護人の発言を認めながらも、調書への記載は却下した。記載事項ではないとは言うものの、法廷において犯行を否認した石川一雄被告人の言葉はなによりも重い。犯行否認したが故に第二審へ審理が移行する以上、やはり石川被告人の発言は記録されねばなるまい。写真の、入間川の土手に居住する我が同胞もそう申しておる。