アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 102

再び公判調書767丁に戻らねばならない。危うく通過するところであった。戻る理由は、「検証請求書」と「検証請求補充書」、それぞれの一から六までが合致しているか、また、「検証請求補充書」で明らかになる立証趣旨を私が確認しておきたいからである。私はなるべく落ち着き、順番通り進むことにした。検証目的物その一。「狭山市入間川西武線入間川駅前 “ 煙草屋 ” 及びその付近」これを補充する文が、「 “ 煙草屋 ” は、昭和三十八年五月一日、午後西武線入間川駅におりたち、帰宅までの時をかせぐためパチンコ屋 “ オリオン ” にゆく途中立ちより “ 新生 ” 一個とマッチ一箱を買い求めた店で、被告人のアリバイを明らかにするため」である。なるほど、確かに煙草屋での買い物の事実と、その時間を特定できれば石川被告人の事実としての行動が確認され、第一審での、五月一日の行動は虚偽の証言であることが、これで明らかになるわけだ。ただ、現在767丁の段階では、実際にこの検証が行われたのか、確認出来ない。ところで、「検証請求補充書」の文が私には分かりづらく、文字を入れ替え再構築を試みた。「煙草屋とは、昭和三十八年五月一日午後、被告人が新生一個とマッチ一箱を買い求めた店であり、帰宅までの時をかせぐため西武線入間川駅からパチンコ屋オリオンにゆく途中立ち寄る。被告人のアリバイを明らかにするため検証が必要である」・・・。                                                                     

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