【狭山事件第二審・判決㊱】 (死体について) * 所論は、強姦・殺害・死体処理に関する自白は、死体などの客観的事実を示す証拠と重要な点で食い違いがある、すなわち、死体の前頸部の傷害からみても被害者は被告人が自白しているような方法で殺害されたもの…
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