(写真右下の矢印が犯人出没場所であり、残された足跡から逃走方向は写真上部方向と見られる。なお、証人の追跡行動は、写真右下部付近(佐野屋横地点)より始まり、矢印前を通過、写真左方向へと取られた模様である。) 【公判調書丁2048〜】 「第四十一回公判…
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