【公判調書1810丁〜】 東京高等検察庁検事=平岡俊将の意見 第四、事実取調請求について 一、請求書第一の鑑定 (二)、第一、の三、の腕時計に関する鑑定請求については、本件時計の発見届出後、当時科学警察研究所に対し、時計の地中埋没時間推定の鑑定が可…
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