(前回より続く)昭和四十三年三月、東京拘置所に勾留中の石川一雄氏が裁判長に提出した上申書、その二項目の内の二つ目、これを引用する。「二、裁判長殿の故意で長引かせているとは思いませんが、私が犯してない事はすでに解っていただけたと思っています。…
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