犯行中という特殊な状況において、行為の目的は限定される。だが、犯行目的を達成する必要があるが、通常は自分が捕まる危険を冒してまでは犯行目的に固執しないであろう。
犯行が露見しないこと、犯行中の自分を目撃されないこと、犯行の証拠を残さないことなどが犯行目的に優先するのである。
◯これで何度目になるか、「狭山自白・『不自然さ』の解明(山下恒男=著)」を再読し始めたが、やはり読み応えがある。冒頭の文章は本書より引用させていただいた。
この事件は一度足を踏み入れると、ぐるぐると出口なき迷宮をさまようことになる。今年も本件及び昭和の冤罪事件の探求にどっぷりと浸ろうか。
