【狭山事件第二審・判決㊸】
(胃内容物と殺害時刻について)
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所論は、死体の胃内容物の消化状態からみると被害者の死亡時刻は、五十嵐鑑定では食後最短三時間、上田鑑定では食後二時間であるといっている。ところで証拠上明らかにされている被害者の最後の食事は、当日午前十一時五十分ごろから午後零時五分ころまでの間に学校でとった食事であるから、これら両鑑定によると、被害者は五月一日午後一時五十分ないし三時五分の間に殺害されたことになる、しかし、被害者善枝の級友=中根敏子の原審証言及び同=佐野とよ子の五・二九検調書によると、当日の被害者の下校時刻は三時半ころとなり、そうだとすれば、死亡推定時刻に関する両鑑定はいずれも誤りと断ぜざるを得ない、鑑定人が胃内容物から死亡時刻を推定するには胃内容の消化状態を観察し、自らの経験に基づいて判断するのであるから、それぞれの鑑定人によって若干の差異が生ずることはもとより、鑑定人自身、その推定時刻にいくらかの幅をもたせていることも当然であり、証人=鎌田芳子及び若狭良江の当審各供述に徴すれば、被害者の下校時刻は前記三時半よりも早く、授業終了直後の二時三十五分ころではなかったかとも考えられ、そうだとすれば、五十嵐鑑定のいう「最短三時間」に多少の幅をもたせて考えれば、意外に早く被害者が殺害されたかもしれない、いずれにしても、原判決の認定(原判決は出会い時刻を午後三時五十分ころとしているので、これからすれば被害者は午後四時ころから午後四時半ころまでの間に殺されたことになる)と両鑑定のいう死亡推定時刻とが食い違っているというのである。
(1)まず、被害者善枝の下校時刻についてみると、同女が放課後間もなく帰宅したという級友の証人=鎌田芳子、同=若狭良江の当審各供述は具体性を欠き正確とはいえないのに比して、級友の原審証人=中根敏子が、自分が乗る電車の時刻を根拠に被害者が自転車に乗って下校したのは午後三時二十三分ころであるという方がより信用性がある。そして、被害者の死体とともに発見され押収された雑部金領収証書乙一枚(昭和四一年押第一八七号の一四)の存在と証人=宇賀神敏枝の原審供述によれば、被害者は右領収書を受領するため下校後狭山郵便局に立ち寄ったことが認められる。また、学校、郵便局、出会い地点までの距離関係に徴すれば、原判示のように被害者が加佐志街道のエックス型十字路に差しかかったのは午後三時五十分ころと認めて差し支えない。更に、右エックス型十字路と「四本杉」との距離や被告人のいう犯行の手順などからみると、殺害時刻は午後四時ころから四時半ころまでの間であると認めるのが相当である。他方、所論指摘のとおり、被害者は当日午前十一時五十分ころから午後零時五分ころまでの間に学校で料理の実習をしてカレーライスを食べたことが明らかである。一般に胃内容物の消化状況から死亡時刻を推定するのは、文字通り推定であって、しかく厳密なものではないと考えられるところ、五十嵐鑑定によると、被害者の死亡時刻は食後最短三時間というのであるから、原判示から推認できる午後四時ないし四時半ころと何ら矛盾するところはない。これとは異なり上田鑑定によると、食後二時間程度であって三時間ではあり得ないというのであるから、明らかに右時刻と矛盾することになる。しかし、上田鑑定は五十嵐鑑定を資料とした再鑑定であることを考慮しなければならない。それゆえ、被害者が原判示から推認できる午後四時ないし四時半ころよりも早い時期に死亡しているという所論は採用できない。
(2)また所論は、五十嵐鑑定によれば、被害者の胃内容物の中に、五月一日の昼食であるカレーライスの材料には含まれていないトマト片が検出されており、胃内容物がカレーライスであればカレーの黄色色調が残っている筈であるのに、五十嵐鑑定にその色調が検出されたとは記載されていないのは、被害者がカレーライスの昼食のほかに、これとは別の機会に別内容の食事をとった疑いを生じさせるものである、五十嵐鑑定によると被害者の死後の経過日数はほぼ二、三日と推定されているのであるから、被害者は五月一日でなく五月二日に殺害されたと考える余地があるともいうのである。
たしかに、原審証人=中根敏子は、五月一日に学校で料理の実習があって、カレーライスを作って試食したといい、その材料として玉ねぎ・にんじん・肉・じゃがいも・福神漬を挙げていて、トマトを昼食に食べたとは言っていないけれども、五十嵐鑑定によれば、胃内容をみるとトマト片がカレーライスの材料の中に混在しているというのであるから、被害者は昼食時にトマトを食べたと考えて間違いない。それは、被害者自身又は学友の誰かがカレーライスの材料として玉ねぎ・にんじん・肉・じゃがいもなどを購入する際にトマトも買ってきてカレーライスの添えものとしたということも十分考えられる。ただ現在となっては、この点を確かめる術がないだけのことである。
また、胃内容のカレーの色調についても、五十嵐鑑定に色調についての記載がないからといって、色調がなかったことにはならないから、このことを理由に黄色色調がすでに消失していたと断言するのは相当でない。
そして、このように胃内容から昼食のカレーライスの材料が検出されているほか被害者が朝食にとった赤飯の小豆が残っていることを考え合わせると、その後別の機会に食事をとったとすれば、別の内容物が発見されるはずであり、別の機会にトマトだけをとった可能性はほとんどないといってよい。
一方、原審証人=鈴木要之助は、五月二日農作業(ごぼうまき)に出掛けたが、そのとき新井千吉所有の農道に土を掘って犬か猫でも埋めたような痕跡があるのに気付いたというのであるから、死体は五月一日の夜のうちに農道に埋没されたことを疑う余地はない。
してみれば、五月二日になって被害者が殺害されたかのようにいう所論も根拠がないことになる。
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◯判決文では胃の内容物にあったトマト片に触れているが、「被害者あるいはその学友が、カレーの材料とともにトマトも購入し、カレーライスの添えものとした・・・」と、何の根拠もなく仮説を語り、これを前提として「現在、この点を確かめる術(すべ)がないだけのこと」と、またしても裁判長特有の奇異な怪論を展開させている。また、「別の機会にトマトだけをとった可能性はほとんどない」とまで断言しているが、その証拠があるわけでもなく、なぜそう言えるのか不思議である。
さらに言えば、鑑定結果が被害者の死亡推定時刻を多少前後させることにつながり捜査当局側に不利を招こうとも、このトマトの問題は、被害者と共に料理実習をした証人らの証言が全てであるのだから、裁判長はこう言ったらどうか。
「鑑定によると被害者の胃袋内部より、五月一日朝に摂取した赤飯の小豆、昼食とされるカレーライスの具材、そして摂取時期は不明だがトマトが検出されている。朝食の赤飯や昼食のカレーライスについては証拠上その摂取した時期・事実は認められるが、トマトについてはその摂取した時期、場所は証拠上明らかでない。したがって胃内部から検出されたトマトに関しては当裁判所においては、判断のしようがない」と。
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日々、焼き椎茸に岩塩を軽くふりかけたもの三、四個並びに、焼き梅干しなどを二個、及び焼いたナス三、四本を酒のつまみとし、仕上げとしてお茶漬けを喰う。人は「あんた貧乏臭くさいね」と言うかも知れないけれども、貧乏人である本人としては何か褒められたような気分になる。「貧乏くさい」「悲惨やな」「しけてやがる」等の言葉を受けも、なぜ嬉しがるのかと言えば、ある古本を読んでいたからである。

この書は素晴らしい。言うまでもなく、すべてをよく分かっておっしゃる方である。食に関しては、これを読んでおくと例えば、例えが悪いが、松屋で卵かけ納豆ご飯セットを食う状況においても、『まずは精神を落ち着かせたのち納豆をかき混ぜ、醤油を数滴垂らし、再びかき混ぜる。納豆から発せられる白い粘りが増えたところで、さらに醤油を二、三滴加え、落ち着いてかき混ぜる、白い粘り成分が納豆全体を包み込む頃あいを見て、また醤油を一、二滴垂らし・・・・・・』『お椀に盛られ香ばしい湯気をたてる白米を前に、小鉢に落とし込まれた生卵を箸でかき混ぜ、この時のかき混ぜる音がまた食欲を刺激するのである』などと、たかが松屋の朝食と言えど、いわば随筆的食事を堪能できるのである。
こうして充実した貧乏生活の結果、古本と馬券の購入資金が捻出でき、昨日は高円寺・西部古書会館で開催の古本市と新宿WINSへ出掛ける。

不確定要素に満ちたこの博打に、どうも老生は馴染めない。マイルCSだか何だか知らんが、千円ちょいを投資し、新宿から高円寺へ移る。

高円寺駅から五、六分ほどの所にある西部古書会館の古本市に突入する。 昭和の犯罪や冤罪が好みがゆえ、最近は空振りが増えていたが、奇跡の一冊を見つけ、ほか一冊と共に購入する。ええと、奇跡の一冊が五百円、ほか一冊が百五十円であった。やはり相場より安いと思われる。