【狭山事件公判調書第二審4332丁〜4338丁】
証拠関係目録にみる取調べ請求(=弁護側)の内容とその結果。なお【】内は裁判所による判断結果である。
◯証人=北原泰作 【却下】
◯宇津泰親・石田享両弁護人と"小川とら"との対談を録取した録音テープ一巻(飜訳文付き) 【決定】
◯被告人の身体拘禁の具体的状況についての公務所照会 照会先=①狭山警察署 ②川越警察署 【両署よりの回答の趣旨を告げた。なお、東京拘置所に対しては照会せず(弁護人の申し出による)】
◯昭和三八年五月二七日付奥富 栄の司法警察員に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年六月九日付同人の司法巡査に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年六月十日付同人の司法警察員に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年六月十一日付同人の司法警察員に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年六月五日付同人の検察官に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年六月三十日付同人の検察官に対する供述調書 【撤回】
◯昭和三八年五月二十三日司法警察員小島朝政が狭山市入間川⚫️九〇八番地の一の被告人方についてなした捜索差押の状況を撮影したネガフィルム一巻 【撤回】
◯昭和三八年五月四日司法警察員大野喜平が狭山市入間川⚫️九五〇番地先農場およびその周辺および死体解剖についてなした実況見分の状況を撮影したネガフィルム一巻 【撤回】
◯昭和三八年五月十一日司法警察員福島英次が狭山市入間川東里⚫️九二七番地小麦畑およびその付近一帯についてなした実況見分の状況を撮影したネガフィルム一巻 【撤回】
◯昭和三八年五月二十七日付奥富 栄の司法警察員に対する供述調書 【決定】
◯昭和三八年六月九日付同人の司法巡査に対する供述調書 【決定】
◯昭和三八年六月十日付同人の司法警察員に対する供述調書 【決定】
◯昭和三八年六月十一日付同人の司法警察員に対する供述調書 【決定】
◯昭和三八年六月五日付同人の検察官に対する供述調書 【決定】
◯昭和三八年六月三十日付同人の検察官に対する供述調書 【決定】
◯昭和四十九年四月三十日付新木緑朗作成の任意提出書 【決定】
以下、写真のとおりである。



◯引用中の狭山事件公判調書第二審はいよいよ終盤へと向かうが、もはや事件の真犯人は誰だとか、自殺者の多発などを考察する暇はない。それは、これだけ証拠関係に疑義があふれている事件に対し、寺尾裁判長が下した判決が、極めて妙な論理感に基づいているということを知ったからである。
暇さえあれば老生が飲酒後に顔を出す、埼玉県狭山市内にある某図書館の郷土資料室内に設置された『狭山事件コーナー』であるが、所蔵されている書籍(コンプリートと呼べる品揃えである)の一部は、やはりこの寺尾判決に触れた批判的内容の書が存在し、特に弁護士が執筆した本はその専門家による視点で判決を批判的に考察しており、これらに目を通すと、素人ですら寺尾裁判長の判決がにわかに公正ではないようであるなと感ずるに至る。いずれはこのことに触れなければならないだろう。