【狭山事件公判調書第二審4314丁〜】
別紙三、事実取調請求却下決定に対する弁護人の異議申立ておよびこれに対する決定。
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第二 異議申立てに対する裁判所の決定
裁判長=「事実取調べ請求を却下する決定に対する弁護人の異議については、再度考案をしましたが、裁判所としては、この段階で、もはやその点については取調べる必要は無いとの結論に達しました。従って、
本件各現場の検証・ビニール風呂敷の鑑定・証人=木村京太郎・同=平井清隆・同=松浦勇太郎・同=小島朝政および同=石川六造の尋問
の各請求を却下する決定に対する弁護人の異議申立ては棄却します。
以下余白
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◯弁護側の異議申立ては軒並み却下され、これにて第七十四回公判は幕を閉じる。
弁護側の申立ての中に、家宅捜索の責任者であった小島朝政と石川六造(被告人の兄であり万年筆の捜索に立会っている)を立ち会わせ、当時の万年筆発見の状況を再現させるという発案があったが、これは是非とも実現させて欲しかったものである。今さらながら無理な話であるけれども、むしろ第一回および第二回におよぶ家宅捜索に従事した捜査員をすべて召集し、検察官・弁護人そして裁判長の立会いのもと捜索状況を再現させ検証を行なうことが可能であったならば、裁判長が感じた心証はまた違ったものとなった可能性がある。
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第七十四回公判調書の中間にはさまれた格好で、約十頁ほどにわたり『証拠関係目録』が記載されている。以下の写真はその一部。








弁護側は標目の証拠の取調べ請求を行なうが、そこでは立証の趣旨を述べ、検察官の同意・不同意の伺い、さらに彼らによる意見・異議申立の有無などの壁をくぐりその結果、請求が決定されるか却下か、または留保といういずれかの答を得る。この狭山裁判第二審では弁護側に有利となりそうな証拠調べ請求はすべて却下されている。もはやそれは徹底的と言えるのだ。虚偽の自白は絶対にしてはならないことを今さらだが学ぶ・・・。